【飲食業界ニュース2023年9月版】「税務調査」、「インボイス制度」、「最低賃金 引上げ」
こちらは2023年9月号を弊社クライアント様へお届けした
【ティーアップ通信】の一部抜粋したものです。
税務調査に対して
最近、数件のお客様から
「税務調査が入ったのだけれど?」
という御報告を頂いております。
法人では珍しくありませんが、
個人事業主に税務調査?
と言うイメージなので
業界の裏側を検証してみましょう。
コロナ禍で莫大な時短協力金が給付されましたが、
この給付金は雑収入となりますので
税務署や国もコロナ禍で苦しい飲食業に給付したけど
税金としてある程度は納税されて返ってくると見越していたのかもしれません。
それが国や税務署の想定通りに、
特に飲食業界からは税収が上がっていないからと言う理由があると思います。
また、コロナ禍では人との接触が制限されていたので
税務調査も殆ど行われなかったようです。
それが出社や訪問が緩和されたことも
税務調査が増えている原因の一つだと思われます。
弊社のクロジーを使用して売上を計上して
経費を付けている方やルール通りに確定申告を行っている
事業主の方は大きな問題は無いと思われますが、
・飲食店経営に関係ない経費の計上
・私的な物品、旅行の費用
などが経費に算入されていれば
細かく調査されることになります。
税務関係に対して
私達が口をはさむ事は禁じられていますが
上記2つは充分ご留意ください。
また、これは数人の税理士から聞いた事例で
私としては一般論として申し上げますが、
税務署が厳重にチェックする内容は
売上金の過少申告です。
普通に申告している店舗様にとっては
当たり前だろと言われそうですが、
飲食業界や風俗業界では、
この売り上げの過少申告行為が非常に多いのです。
「300万の売上を250万だった」
という風に申告する事は当然、違法ですが
こういった方法は必ず分かるようになっています。
売上を抜くと、他の経費率が異常値になる事があります。
また消耗品とのバランスもおかしくなります。
結論を申し上げると
私も15年会社経営をしてきて思うのは、
『会社として、もしくは事業として
現金を貯めるには
「納税する」しか方法は無い』という事です。
これは税法の仕組みが関係しているのですが、
税額を低く抑えようと経費を多く計上しても
税額は減りますが、社内や個人に現金は貯まりません。
弊社のクライアント様でも
収益を上げて納税している方は
現金保有率が非常に高いです。
これも、理解されている方にとっては
当たり前と言われそうですが
是非とも頭に置いておいてください。
インボイスの状況
【法人は92.6% 登録完了】
いよいよ10月1日から
インボイス制度が始まります。
8月の初旬までに
「インボイス制度の登録を終えた」
と回答した法人は92.6%に達しています。
もちろん、
消費税を今まで納めていた法人にとっては
登録しない理由はありませんので
大多数の法人が制度への登録を終えています。
しかし、
消費税を納めていな事業主
(売上が1000万円以下の事業者)などが
インボイス制度に参加しない。
もしくは
参加すると消費税を納付する事になり
自分達の生活が厳しくなってしまう。
などの報道が10月を前に多くなり
政府としても経過措置を設ける事となりました。
もちろん、
弱者を守るのは大切な事だとおもうのですが
現在の消費税の10%と8%の両建てのように
私達事業者は複雑な処理を求められるので
注意が必要です。
【一部制度変更】
10月1日以降、
インボイス制度参加事業者以外からの仕入れでも
一定割合の仕入れ税額控除が可能となりました
・2023年10月1日から2026年9月30日まで 控除割合80%
・2026年10月1日から2029年9月30日まで 控除割合50%
・2029年10月1日から 控除割合 0%
【消費税の支払額の計算方法】
おさらいですが、
消費税の支払額の計算方法は覚えていらっしゃいますか?
(1年間に、お客様からもらった消費税の合計)―(1年間に仕入れなどで支払った消費税)=今期支払う消費税
です。
例えば、
10月1日以降にある会社から
100万円の物品を仕入れた場合消費税は
10万円ですが、
この10万円は支払った
消費税としてカウントされ
今期支払うべき消費税から控除が出来るという事です。
でも10月1日以降は、
「インボイス制度に参加していない会社から仕入れた消費税の10万円は控除できないよ」
と言うルールで走り出す予定でした。
【ルール変更】
しかし各方面からの様々な反対により、
ざっくり簡単に言うと
10月1日以降インボイス制度の参加していない事業主や
会社から仕入れた消費税の10万円のうち
80%は控除して良いよと言うルールに変わりました。
この経過措置を講じる本当の意味は
インボイス制度に参加していない事業主からの消費税も
80%は控除できるんだから
インボイスに参加しないからと言って弱い事業主たちとの取引を切らずに、
今まで通り続けてねということだと思います。
僕には直前で何故変更されたのか良く分かりませんが、
これが日本と言う国の政策なんです。
今までの皆さんの認識と少々ズレるかもしれません。
なので私達経営者や事業者は
この点を充分に注意して取引を行ってください。
最低賃金の引上げ
こちらも充分注意してください。
9月1日に東京労働局より発表がありました。
東京都の最低賃金は1113円です。
このルールは10月1日から適用されます。
これに伴い全国の賃金も上昇します。
発表と決定が遅いよ!と思うのですが御注意ください
今月も色々なニュースがありましたが、まだまだ飲食の景気回復も完全とは言えません。
でも業界の最新ニュースを頭に入れながら日々の営業を頑張って行きましょう!
最近、数件のお客様から
「税務調査が入ったのだけれど?」
という御報告を頂いております。
法人では珍しくありませんが、
個人事業主に税務調査?
と言うイメージなので
業界の裏側を検証してみましょう。
コロナ禍で莫大な時短協力金が給付されましたが、
この給付金は雑収入となりますので
税務署や国もコロナ禍で苦しい飲食業に給付したけど
税金としてある程度は納税されて返ってくると見越していたのかもしれません。
それが国や税務署の想定通りに、
特に飲食業界からは税収が上がっていないからと言う理由があると思います。
また、コロナ禍では人との接触が制限されていたので
税務調査も殆ど行われなかったようです。
それが出社や訪問が緩和されたことも
税務調査が増えている原因の一つだと思われます。
弊社のクロジーを使用して売上を計上して
経費を付けている方やルール通りに確定申告を行っている
事業主の方は大きな問題は無いと思われますが、
・飲食店経営に関係ない経費の計上
・私的な物品、旅行の費用
などが経費に算入されていれば
細かく調査されることになります。
税務関係に対して
私達が口をはさむ事は禁じられていますが
上記2つは充分ご留意ください。
また、これは数人の税理士から聞いた事例で
私としては一般論として申し上げますが、
税務署が厳重にチェックする内容は
売上金の過少申告です。
普通に申告している店舗様にとっては
当たり前だろと言われそうですが、
飲食業界や風俗業界では、
この売り上げの過少申告行為が非常に多いのです。
「300万の売上を250万だった」
という風に申告する事は当然、違法ですが
こういった方法は必ず分かるようになっています。
売上を抜くと、他の経費率が異常値になる事があります。
また消耗品とのバランスもおかしくなります。
結論を申し上げると
私も15年会社経営をしてきて思うのは、
『会社として、もしくは事業として
現金を貯めるには
「納税する」しか方法は無い』という事です。
これは税法の仕組みが関係しているのですが、
税額を低く抑えようと経費を多く計上しても
税額は減りますが、社内や個人に現金は貯まりません。
弊社のクライアント様でも
収益を上げて納税している方は
現金保有率が非常に高いです。
これも、理解されている方にとっては
当たり前と言われそうですが
是非とも頭に置いておいてください。
【法人は92.6% 登録完了】
いよいよ10月1日から
インボイス制度が始まります。
8月の初旬までに
「インボイス制度の登録を終えた」
と回答した法人は92.6%に達しています。
もちろん、
消費税を今まで納めていた法人にとっては
登録しない理由はありませんので
大多数の法人が制度への登録を終えています。
しかし、
消費税を納めていな事業主
(売上が1000万円以下の事業者)などが
インボイス制度に参加しない。
もしくは
参加すると消費税を納付する事になり
自分達の生活が厳しくなってしまう。
などの報道が10月を前に多くなり
政府としても経過措置を設ける事となりました。
もちろん、
弱者を守るのは大切な事だとおもうのですが
現在の消費税の10%と8%の両建てのように
私達事業者は複雑な処理を求められるので
注意が必要です。
【一部制度変更】
10月1日以降、
インボイス制度参加事業者以外からの仕入れでも
一定割合の仕入れ税額控除が可能となりました
・2023年10月1日から2026年9月30日まで 控除割合80%
・2026年10月1日から2029年9月30日まで 控除割合50%
・2029年10月1日から 控除割合 0%
【消費税の支払額の計算方法】
おさらいですが、
消費税の支払額の計算方法は覚えていらっしゃいますか?
(1年間に、お客様からもらった消費税の合計)―(1年間に仕入れなどで支払った消費税)=今期支払う消費税
です。
例えば、
10月1日以降にある会社から
100万円の物品を仕入れた場合消費税は
10万円ですが、
この10万円は支払った
消費税としてカウントされ
今期支払うべき消費税から控除が出来るという事です。
でも10月1日以降は、
「インボイス制度に参加していない会社から仕入れた消費税の10万円は控除できないよ」
と言うルールで走り出す予定でした。
【ルール変更】
しかし各方面からの様々な反対により、
ざっくり簡単に言うと
10月1日以降インボイス制度の参加していない事業主や
会社から仕入れた消費税の10万円のうち
80%は控除して良いよと言うルールに変わりました。
この経過措置を講じる本当の意味は
インボイス制度に参加していない事業主からの消費税も
80%は控除できるんだから
インボイスに参加しないからと言って弱い事業主たちとの取引を切らずに、
今まで通り続けてねということだと思います。
僕には直前で何故変更されたのか良く分かりませんが、
これが日本と言う国の政策なんです。
今までの皆さんの認識と少々ズレるかもしれません。
なので私達経営者や事業者は
この点を充分に注意して取引を行ってください。
最低賃金の引上げ
こちらも充分注意してください。
9月1日に東京労働局より発表がありました。
東京都の最低賃金は1113円です。
このルールは10月1日から適用されます。
これに伴い全国の賃金も上昇します。
発表と決定が遅いよ!と思うのですが御注意ください
今月も色々なニュースがありましたが、まだまだ飲食の景気回復も完全とは言えません。
でも業界の最新ニュースを頭に入れながら日々の営業を頑張って行きましょう!
こちらも充分注意してください。
9月1日に東京労働局より発表がありました。
東京都の最低賃金は1113円です。
このルールは10月1日から適用されます。
これに伴い全国の賃金も上昇します。
発表と決定が遅いよ!と思うのですが御注意ください
今月も色々なニュースがありましたが、まだまだ飲食の景気回復も完全とは言えません。
でも業界の最新ニュースを頭に入れながら日々の営業を頑張って行きましょう!