2019年ゴールデンウィーク10連休、飲食店の対策は?

公開日: 2019年4月6日

こちらは2018年12月弊社クライアント様へお届けした【ティーアップ通信】の一部抜粋したものです。

2019年ゴールデンウィーク10連休、あなたのお店は対策をとっていますか?

さて年末の御多忙の折、皆様いかがお過ごしでしょうか?

来年の話しをすると鬼が笑うと言いますが、私が気になっている来年のゴールデンウィークの話題を取り上げたいと思います。

2019年5月1日は新天皇即位の日という事で政府は祝賀ムードを高めるために11月13日の閣議で祝日とすると決定したと発表しました。

5月1日が祝日となると「国民の祝日に関する法律」によれば祝日と祝日に挟まれた平日は祝日とする法律がありますので4月30日と5月2日が祝日となり4月27日土曜日を休みとしている会社は4月27日土曜日から5月6日月曜日まで休みとなり10連休となるという事です。

単純に「休みだ!うれしい!」と言う考えもありますが飲食店にとっては厳しい状況が待っています。

「皆様の店舗にとって祝日の売上ってどうですか?」もちろん土日の売り上げが爆発するという方もいらっしゃると思いますが、

オフィス街でランチ営業をされている店舗や25日の給料日以後の5日間は売り上げが伸びるという店舗もあると思います。

飲食店経営者にとって祝日だからうれしいと言う訳にはいかないのではないでしょうか?

 

来年になればマスコミも騒ぎ出し企業や店舗がどうするのかと言う情報も入ってきますので、新しい情報が入れば弊社としても皆様に対策を享受させて頂こうと思いますが現段階では考えられるリスクを回避する方法の対策をしておくしか方法はありません。

対策とは「資金繰り」「仕入れの手配」「アルバイトスタッフのシフト」「仕込み量の調整」と言った感じでしょうか。

3月は送別会や年度末という事もあり宴会需要が増えて例月に比べると売り上げの高い月となります。

反面来年の暦で行くと4月の実質営業日は土曜日を除くと20日間しかありません。

つまり売り上げの高い3月の原材料費、人件費、光熱費の大きな支払いは売上の少ない4月に発生するという点です

1月には源泉税の支払い、2月は売上低調月と言う流れの中で手元資金を蓄えておかなければならないという事です

また仕入れ業者の休み等の確認やバイトのシフト管理も大切な確認事項となるでしょう。

市場や業者によっては10連休にしないという話も出ておりますが取引業者さんへの確認は必須かと思われます。

(本内容は2018年12月7日現在の情報であり、11月13日の閣議決定内容ですので法案が施行されたわけではありません。最新の情報にてご確認下さい。)

 

年間を通して注意すべき月の前後にきちんと対策をとり、2019年もしっかりした数値管理のもと利益を出し従業員と共に成長していきましょう。

 

 

 

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