「飲食店開業の資金集めやメニュー決めは順調だけど、『営業許可』ってどうやったらもらえるんだろう…?」
飲食店が営業許可をもらうには、お店が衛生的で安全かどうか、保健所の検査を受けて合格する必要があります。
カフェやレストラン、バーやラーメン屋など、どんな形態の飲食店でも必ず保健所の検査を受け、検査項目をすべてクリアしなければなりません。
もし保健所の検査に落ちてしまうと営業許可が下りませんので、予定の開業日より遅れてしまい、チラシやホームページのデザインを変えなければならなくなってしまいます。
予定を組み直したり、修正の手間がかかりますし、待ちに待ったお店の開業を遅らせるなんてことにも…。
ですから、不合格は絶対避けたいところです。
ということで、この記事では飲食店開業に必須な保健所の検査について詳しく解説していきます。
この記事を読んで一発で保健所の検査に合格し、お店の開業が送れることなく、スムーズに手続きをすすめられれば嬉しいです!
■ 飲食店開業までの流れ
そもそも、飲食店開業前に保健所に関して以下の6つのステップを踏む必要があります。
1.事前に保健所に飲食店開業の相談をする
2.飲食店営業許可の申請を行う
3.施設検査日程などの調整をする
4.保健所の施設検査を受ける
5.飲食店営業許可書が交付される(ここまでで約2〜3週間かかる)
6.飲食店の営業を開始する
許可申請を行う前に、必ず保健所に開業について相談をしましょう。
施設基準(面積や建物の耐久性など)をクリアしているか事前に確認することで、そのあとの申請や検査をより円滑にすすめられます。
また問題なく手続きがすすんだとしても、営業開始まで約3週間ほどかかります。このことも踏まえて、余裕を持ったスケジュールを組むと安心ですね。
■ 営業許可申請に必要な書類
上記のステップ2 “飲食店営業許可の申請を行う”で必要な書類は以下のとおりです。
■ 営業許可申請書・・・お店の代表者の名前や住所、営業時間や食品衛生責任者の名前などを書きます。
■ 営業施設の大要・配置図・・・お店の設備や面積、客席数や従業員数などを書きます。
■ 食品衛生責任者設置届・・・食品衛生責任者手帳の写しなどを添えて提出しましょう。
■ 登記事項証明書・・・法人の場合にのみ必要になります。
■ 水質検査成績書・・・貯水槽、井戸水を利用する場合にのみ必要になります。
これらの書類に加えて、申請費用として 15,000〜20,000円ほどかかるため用意しておきましょう。
≪お店の形態によって追加で必要になる書類≫
上で紹介した書類のほかに、接客を伴ったり0時を超えて営業する飲食店の場合、以下の追加の許可申請が必要になります。
■ 風俗店営業許可
■ 深夜酒類提供飲食店提供届
他にもテイクアウトを行う場合も追加で申請が必要になります。事前にどのような書類や手続き、申請がいるのかしっかり確認しておきましょう。
■ 保健所の検査項目【人・建物・設備】
さて、上記で飲食店営業許可申請に必要な書類を紹介しました。ですが書類をただ用意しただけでは、保健所の検査は合格できません。
建物や設備の衛生面・安全面の基準を満たす必要があります。しかし飲食店の開業直前はバタバタしてしまい、うっかり検査項目を見落としてしまう…なんてことも考えられますよね。保健所の検査が入る前に、保健所の人たちはどんなところをチェックしているのか、ここでしっかり確認しておきましょう。
■ 食品衛生責任者を配置しているか
飲食店には必ず食品衛生責任者を配置する必要があります。お店の代表者が兼任したり、従業員から選んで任命することもできます。食品衛生責任者になるには、食品衛生協会の講習に参加するか、栄養士や調理師の資格を所有していなければなりません。もし講習の受講が間に合わない場合でも、保健所に「一定期間内に食品衛生責任者を配置する」という誓約書を提出すればOKです。
■ 衛生的で安全な『建物』か
地域によって細かい基準は異なりますが、『建物』について以下の5つの項目を整えましょう。
①壁:清掃しやすく、防火性があり、明るい壁かどうか。特に厨房など、火を使う場所の壁は耐火性があるステンレス製が望ましいです。
②床:清掃しやすく、水捌けがいいか。コンクリートやタイルなどの床材を使い、水捌けがいいように勾配をつけるのが望ましいです。
③天井:配管がむき出しになっていないか。中には配管がむき出しになっている店舗もありますが、地域によっては保健所から注意を受けることもあります。
厨房の天井はボードを張るなどの対策が必要です。
④更衣室:従業員の着替え用の個室があるか。衛生面から厨房などとは別に、着替え用の個室を用意する必要があります。
⑤換気扇:店内の空気を十分に換気できるか。厨房にはもちろん、客席にも換気扇があることが望ましいです。また窓があるお店の場合、ネズミやゴキブリの侵入を防ぐために網戸をつけるようにしましょう。
■ 衛生的で安全な『設備』が整っているか
『設備』については以下の7つを整えましょう。
①シンク:二槽式で蛇口がついているか。加えて水とお湯が出る給湯設備も必要になります。地域によっては、一定の温度より低いお湯しか出ない場合、許可が降りないこともあるため事前に確認しておきましょう。
②厨房:調理設備がすべて厨房に収まっているか。冷蔵庫やオーブン、冷凍庫などの設備はすべて厨房の中に収めなければなりません。また冷凍庫には温度計をつける必要があります。
③トイレ:従業員数に応じた数のトイレが設置されているか。加えて、設置場所にも注意しましょう。厨房から離れていて、衛生的に問題のない位置に設置する必要があります。
④照明:自然光が入り、100ルクス以上の明るさがあるか。厨房や客席など、お店全体が明るいことが求められます。ルクスは照度を表し、100ルクスとは玄関の内側の電気をつけたときぐらいの明るさです。
⑤手洗い場:規定寸法以上のお客様用と従業員用の手洗い場があるか。加えてハンドソープやアルコール消毒を設置する必要があります。地域によってはハンドソープを壁に固定しなければならないところもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
⑥食器棚:食器をすべて収納できるか。食品衛生法に基づき、食器を清潔に保管できるよう、扉つきの食器棚が必須です。また食器やグラス、箸やスプーンなどすべてを収納しなければなりません。
⑦ゴミ箱:厨房内に蓋つきのゴミ箱があるか。厨房内には必ず1つ以上の蓋つきのゴミ箱の設置が必要になります。大きさの制限はありませんが、長く使えるよう丈夫なプラスチック製が望ましいです。
■ まとめ
いかがでしょうか。
保健所の検査を合格して「飲食店営業許可」をもらうために、ここでご紹介した書類の用意と、建物と設備をしっかり整えるようにしましょう。
書類の用意や記入もそうですが、建物・設備を整えるには時間がかかります。もし不備があれば工事を行う必要も出てくるため、スケジュールには余裕をもってすすめていきましょう。不安なことがあれば、事前に保健所に相談して潰しておくのも手ですよ。
飲食店の経営は、一歩間違うと食中毒を招いてしまったりと危険性も潜んでいます。あらかじめしっかり環境を整えて、安心・安全なお店を目指しましょう。
また、わたしたちティーアップは、飲食店を新たに開業される方を全面的にサポートさせていただいております。
初めての開業はわからないことや不安だらけだと思いますが、わたしたちは11年間で300店舗以上の飲食店開業をサポートしてきました。
些細なことでも構いませんので、ぜひお気軽にご相談くださいね。
この記事を読んで、スムーズに保健所の検査に合格し、予定通り飲食店を開業できますように。
そもそも、飲食店開業前に保健所に関して以下の6つのステップを踏む必要があります。
1.事前に保健所に飲食店開業の相談をする
2.飲食店営業許可の申請を行う
3.施設検査日程などの調整をする
4.保健所の施設検査を受ける
5.飲食店営業許可書が交付される(ここまでで約2〜3週間かかる)
6.飲食店の営業を開始する
許可申請を行う前に、必ず保健所に開業について相談をしましょう。
施設基準(面積や建物の耐久性など)をクリアしているか事前に確認することで、そのあとの申請や検査をより円滑にすすめられます。
また問題なく手続きがすすんだとしても、営業開始まで約3週間ほどかかります。このことも踏まえて、余裕を持ったスケジュールを組むと安心ですね。
上記のステップ2 “飲食店営業許可の申請を行う”で必要な書類は以下のとおりです。
■ 営業許可申請書・・・お店の代表者の名前や住所、営業時間や食品衛生責任者の名前などを書きます。
■ 営業施設の大要・配置図・・・お店の設備や面積、客席数や従業員数などを書きます。
■ 食品衛生責任者設置届・・・食品衛生責任者手帳の写しなどを添えて提出しましょう。
■ 登記事項証明書・・・法人の場合にのみ必要になります。
■ 水質検査成績書・・・貯水槽、井戸水を利用する場合にのみ必要になります。
これらの書類に加えて、申請費用として 15,000〜20,000円ほどかかるため用意しておきましょう。
≪お店の形態によって追加で必要になる書類≫
上で紹介した書類のほかに、接客を伴ったり0時を超えて営業する飲食店の場合、以下の追加の許可申請が必要になります。
■ 風俗店営業許可
■ 深夜酒類提供飲食店提供届
他にもテイクアウトを行う場合も追加で申請が必要になります。事前にどのような書類や手続き、申請がいるのかしっかり確認しておきましょう。
■ 保健所の検査項目【人・建物・設備】
さて、上記で飲食店営業許可申請に必要な書類を紹介しました。ですが書類をただ用意しただけでは、保健所の検査は合格できません。
建物や設備の衛生面・安全面の基準を満たす必要があります。しかし飲食店の開業直前はバタバタしてしまい、うっかり検査項目を見落としてしまう…なんてことも考えられますよね。保健所の検査が入る前に、保健所の人たちはどんなところをチェックしているのか、ここでしっかり確認しておきましょう。
■ 食品衛生責任者を配置しているか
飲食店には必ず食品衛生責任者を配置する必要があります。お店の代表者が兼任したり、従業員から選んで任命することもできます。食品衛生責任者になるには、食品衛生協会の講習に参加するか、栄養士や調理師の資格を所有していなければなりません。もし講習の受講が間に合わない場合でも、保健所に「一定期間内に食品衛生責任者を配置する」という誓約書を提出すればOKです。
■ 衛生的で安全な『建物』か
地域によって細かい基準は異なりますが、『建物』について以下の5つの項目を整えましょう。
①壁:清掃しやすく、防火性があり、明るい壁かどうか。特に厨房など、火を使う場所の壁は耐火性があるステンレス製が望ましいです。
②床:清掃しやすく、水捌けがいいか。コンクリートやタイルなどの床材を使い、水捌けがいいように勾配をつけるのが望ましいです。
③天井:配管がむき出しになっていないか。中には配管がむき出しになっている店舗もありますが、地域によっては保健所から注意を受けることもあります。
厨房の天井はボードを張るなどの対策が必要です。
④更衣室:従業員の着替え用の個室があるか。衛生面から厨房などとは別に、着替え用の個室を用意する必要があります。
⑤換気扇:店内の空気を十分に換気できるか。厨房にはもちろん、客席にも換気扇があることが望ましいです。また窓があるお店の場合、ネズミやゴキブリの侵入を防ぐために網戸をつけるようにしましょう。
■ 衛生的で安全な『設備』が整っているか
『設備』については以下の7つを整えましょう。
①シンク:二槽式で蛇口がついているか。加えて水とお湯が出る給湯設備も必要になります。地域によっては、一定の温度より低いお湯しか出ない場合、許可が降りないこともあるため事前に確認しておきましょう。
②厨房:調理設備がすべて厨房に収まっているか。冷蔵庫やオーブン、冷凍庫などの設備はすべて厨房の中に収めなければなりません。また冷凍庫には温度計をつける必要があります。
③トイレ:従業員数に応じた数のトイレが設置されているか。加えて、設置場所にも注意しましょう。厨房から離れていて、衛生的に問題のない位置に設置する必要があります。
④照明:自然光が入り、100ルクス以上の明るさがあるか。厨房や客席など、お店全体が明るいことが求められます。ルクスは照度を表し、100ルクスとは玄関の内側の電気をつけたときぐらいの明るさです。
⑤手洗い場:規定寸法以上のお客様用と従業員用の手洗い場があるか。加えてハンドソープやアルコール消毒を設置する必要があります。地域によってはハンドソープを壁に固定しなければならないところもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
⑥食器棚:食器をすべて収納できるか。食品衛生法に基づき、食器を清潔に保管できるよう、扉つきの食器棚が必須です。また食器やグラス、箸やスプーンなどすべてを収納しなければなりません。
⑦ゴミ箱:厨房内に蓋つきのゴミ箱があるか。厨房内には必ず1つ以上の蓋つきのゴミ箱の設置が必要になります。大きさの制限はありませんが、長く使えるよう丈夫なプラスチック製が望ましいです。
■ まとめ
いかがでしょうか。
保健所の検査を合格して「飲食店営業許可」をもらうために、ここでご紹介した書類の用意と、建物と設備をしっかり整えるようにしましょう。
書類の用意や記入もそうですが、建物・設備を整えるには時間がかかります。もし不備があれば工事を行う必要も出てくるため、スケジュールには余裕をもってすすめていきましょう。不安なことがあれば、事前に保健所に相談して潰しておくのも手ですよ。
飲食店の経営は、一歩間違うと食中毒を招いてしまったりと危険性も潜んでいます。あらかじめしっかり環境を整えて、安心・安全なお店を目指しましょう。
また、わたしたちティーアップは、飲食店を新たに開業される方を全面的にサポートさせていただいております。
初めての開業はわからないことや不安だらけだと思いますが、わたしたちは11年間で300店舗以上の飲食店開業をサポートしてきました。
些細なことでも構いませんので、ぜひお気軽にご相談くださいね。
この記事を読んで、スムーズに保健所の検査に合格し、予定通り飲食店を開業できますように。
さて、上記で飲食店営業許可申請に必要な書類を紹介しました。ですが書類をただ用意しただけでは、保健所の検査は合格できません。
建物や設備の衛生面・安全面の基準を満たす必要があります。しかし飲食店の開業直前はバタバタしてしまい、うっかり検査項目を見落としてしまう…なんてことも考えられますよね。保健所の検査が入る前に、保健所の人たちはどんなところをチェックしているのか、ここでしっかり確認しておきましょう。
飲食店には必ず食品衛生責任者を配置する必要があります。お店の代表者が兼任したり、従業員から選んで任命することもできます。食品衛生責任者になるには、食品衛生協会の講習に参加するか、栄養士や調理師の資格を所有していなければなりません。もし講習の受講が間に合わない場合でも、保健所に「一定期間内に食品衛生責任者を配置する」という誓約書を提出すればOKです。
■ 衛生的で安全な『建物』か
地域によって細かい基準は異なりますが、『建物』について以下の5つの項目を整えましょう。
①壁:清掃しやすく、防火性があり、明るい壁かどうか。特に厨房など、火を使う場所の壁は耐火性があるステンレス製が望ましいです。
②床:清掃しやすく、水捌けがいいか。コンクリートやタイルなどの床材を使い、水捌けがいいように勾配をつけるのが望ましいです。
③天井:配管がむき出しになっていないか。中には配管がむき出しになっている店舗もありますが、地域によっては保健所から注意を受けることもあります。
厨房の天井はボードを張るなどの対策が必要です。
④更衣室:従業員の着替え用の個室があるか。衛生面から厨房などとは別に、着替え用の個室を用意する必要があります。
⑤換気扇:店内の空気を十分に換気できるか。厨房にはもちろん、客席にも換気扇があることが望ましいです。また窓があるお店の場合、ネズミやゴキブリの侵入を防ぐために網戸をつけるようにしましょう。
■ 衛生的で安全な『設備』が整っているか
『設備』については以下の7つを整えましょう。
①シンク:二槽式で蛇口がついているか。加えて水とお湯が出る給湯設備も必要になります。地域によっては、一定の温度より低いお湯しか出ない場合、許可が降りないこともあるため事前に確認しておきましょう。
②厨房:調理設備がすべて厨房に収まっているか。冷蔵庫やオーブン、冷凍庫などの設備はすべて厨房の中に収めなければなりません。また冷凍庫には温度計をつける必要があります。
③トイレ:従業員数に応じた数のトイレが設置されているか。加えて、設置場所にも注意しましょう。厨房から離れていて、衛生的に問題のない位置に設置する必要があります。
④照明:自然光が入り、100ルクス以上の明るさがあるか。厨房や客席など、お店全体が明るいことが求められます。ルクスは照度を表し、100ルクスとは玄関の内側の電気をつけたときぐらいの明るさです。
⑤手洗い場:規定寸法以上のお客様用と従業員用の手洗い場があるか。加えてハンドソープやアルコール消毒を設置する必要があります。地域によってはハンドソープを壁に固定しなければならないところもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
⑥食器棚:食器をすべて収納できるか。食品衛生法に基づき、食器を清潔に保管できるよう、扉つきの食器棚が必須です。また食器やグラス、箸やスプーンなどすべてを収納しなければなりません。
⑦ゴミ箱:厨房内に蓋つきのゴミ箱があるか。厨房内には必ず1つ以上の蓋つきのゴミ箱の設置が必要になります。大きさの制限はありませんが、長く使えるよう丈夫なプラスチック製が望ましいです。
■ まとめ
いかがでしょうか。
保健所の検査を合格して「飲食店営業許可」をもらうために、ここでご紹介した書類の用意と、建物と設備をしっかり整えるようにしましょう。
書類の用意や記入もそうですが、建物・設備を整えるには時間がかかります。もし不備があれば工事を行う必要も出てくるため、スケジュールには余裕をもってすすめていきましょう。不安なことがあれば、事前に保健所に相談して潰しておくのも手ですよ。
飲食店の経営は、一歩間違うと食中毒を招いてしまったりと危険性も潜んでいます。あらかじめしっかり環境を整えて、安心・安全なお店を目指しましょう。
また、わたしたちティーアップは、飲食店を新たに開業される方を全面的にサポートさせていただいております。
初めての開業はわからないことや不安だらけだと思いますが、わたしたちは11年間で300店舗以上の飲食店開業をサポートしてきました。
些細なことでも構いませんので、ぜひお気軽にご相談くださいね。
この記事を読んで、スムーズに保健所の検査に合格し、予定通り飲食店を開業できますように。
地域によって細かい基準は異なりますが、『建物』について以下の5つの項目を整えましょう。
①壁:清掃しやすく、防火性があり、明るい壁かどうか。特に厨房など、火を使う場所の壁は耐火性があるステンレス製が望ましいです。
②床:清掃しやすく、水捌けがいいか。コンクリートやタイルなどの床材を使い、水捌けがいいように勾配をつけるのが望ましいです。
③天井:配管がむき出しになっていないか。中には配管がむき出しになっている店舗もありますが、地域によっては保健所から注意を受けることもあります。
厨房の天井はボードを張るなどの対策が必要です。
④更衣室:従業員の着替え用の個室があるか。衛生面から厨房などとは別に、着替え用の個室を用意する必要があります。
⑤換気扇:店内の空気を十分に換気できるか。厨房にはもちろん、客席にも換気扇があることが望ましいです。また窓があるお店の場合、ネズミやゴキブリの侵入を防ぐために網戸をつけるようにしましょう。
『設備』については以下の7つを整えましょう。
①シンク:二槽式で蛇口がついているか。加えて水とお湯が出る給湯設備も必要になります。地域によっては、一定の温度より低いお湯しか出ない場合、許可が降りないこともあるため事前に確認しておきましょう。
②厨房:調理設備がすべて厨房に収まっているか。冷蔵庫やオーブン、冷凍庫などの設備はすべて厨房の中に収めなければなりません。また冷凍庫には温度計をつける必要があります。
③トイレ:従業員数に応じた数のトイレが設置されているか。加えて、設置場所にも注意しましょう。厨房から離れていて、衛生的に問題のない位置に設置する必要があります。
④照明:自然光が入り、100ルクス以上の明るさがあるか。厨房や客席など、お店全体が明るいことが求められます。ルクスは照度を表し、100ルクスとは玄関の内側の電気をつけたときぐらいの明るさです。
⑤手洗い場:規定寸法以上のお客様用と従業員用の手洗い場があるか。加えてハンドソープやアルコール消毒を設置する必要があります。地域によってはハンドソープを壁に固定しなければならないところもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
⑥食器棚:食器をすべて収納できるか。食品衛生法に基づき、食器を清潔に保管できるよう、扉つきの食器棚が必須です。また食器やグラス、箸やスプーンなどすべてを収納しなければなりません。
⑦ゴミ箱:厨房内に蓋つきのゴミ箱があるか。厨房内には必ず1つ以上の蓋つきのゴミ箱の設置が必要になります。大きさの制限はありませんが、長く使えるよう丈夫なプラスチック製が望ましいです。
■ まとめ
いかがでしょうか。
保健所の検査を合格して「飲食店営業許可」をもらうために、ここでご紹介した書類の用意と、建物と設備をしっかり整えるようにしましょう。
書類の用意や記入もそうですが、建物・設備を整えるには時間がかかります。もし不備があれば工事を行う必要も出てくるため、スケジュールには余裕をもってすすめていきましょう。不安なことがあれば、事前に保健所に相談して潰しておくのも手ですよ。
飲食店の経営は、一歩間違うと食中毒を招いてしまったりと危険性も潜んでいます。あらかじめしっかり環境を整えて、安心・安全なお店を目指しましょう。
また、わたしたちティーアップは、飲食店を新たに開業される方を全面的にサポートさせていただいております。
初めての開業はわからないことや不安だらけだと思いますが、わたしたちは11年間で300店舗以上の飲食店開業をサポートしてきました。
些細なことでも構いませんので、ぜひお気軽にご相談くださいね。
この記事を読んで、スムーズに保健所の検査に合格し、予定通り飲食店を開業できますように。
いかがでしょうか。
保健所の検査を合格して「飲食店営業許可」をもらうために、ここでご紹介した書類の用意と、建物と設備をしっかり整えるようにしましょう。
書類の用意や記入もそうですが、建物・設備を整えるには時間がかかります。もし不備があれば工事を行う必要も出てくるため、スケジュールには余裕をもってすすめていきましょう。不安なことがあれば、事前に保健所に相談して潰しておくのも手ですよ。
飲食店の経営は、一歩間違うと食中毒を招いてしまったりと危険性も潜んでいます。あらかじめしっかり環境を整えて、安心・安全なお店を目指しましょう。
また、わたしたちティーアップは、飲食店を新たに開業される方を全面的にサポートさせていただいております。
初めての開業はわからないことや不安だらけだと思いますが、わたしたちは11年間で300店舗以上の飲食店開業をサポートしてきました。
些細なことでも構いませんので、ぜひお気軽にご相談くださいね。
この記事を読んで、スムーズに保健所の検査に合格し、予定通り飲食店を開業できますように。