飲食店開業 喫煙、禁煙、受動喫煙防止条例、罰金、たばこ問題⁈

公開日: 2019年3月11日

あと約1年後、飲食店の受動喫煙防止条例、全面実地!

先日久しぶりに行ったラーメン屋の壁に「ランチタイム14時まで禁煙」という張り紙が貼ってありました。

昨年2018年6月に東京都の受動喫煙防止条例が設立し、翌7月には国が定める改正健康増進法が可決成立した以来、都内飲食店では、「禁煙」のお店も増えてきました。ドトールなど大手チェーン店では、「喫煙専用室」を設けるなど内装設備コストをかけ分煙しているところもありますが、小規模な飲食店では、なかなか費用を投じることができないのが現実です。現在では、先程のラーメン屋のようにランチタイムに禁煙の時間帯を設けている「時間分煙」のお店もありますが、来年にはこのようなあいまいな分煙は不可となります。

2020年4月には飲食店の受動喫煙防止条例が全面実地されますので、注意してみていきましょう。

受動喫煙防止条例とは

東京都の受動喫煙防止条例が2018年6月27日、都議会本会議で賛成多数で可決、成立した。飲食店は従業員を雇っていれば原則屋内禁煙(喫煙専用室は設置可)となり、国会で審議中の健康増進法改正案より規制対象が広い。年内から段階的に施行し、飲食店内の禁煙、罰則(5万円以下の過料)の適用などの全面施行は2020年4月からとなる。

(中略)

都条例では、子どもが利用する幼稚園や保育所、学校は敷地内の喫煙所設置を認めず完全禁煙に。行政機関や病院も屋内は完全禁煙だが、屋外喫煙所は認める。飲食店内は、面積にかかわらず従業員を雇っていれば原則屋内禁煙と規定。喫煙専用室の設置は認めるが、その中で飲食はできない。都条例では都内の飲食店の約84%が規制対象になる。都は喫煙専用室の設置費の9割を補助(上限300万円)する考えだ。

【引用】朝日新聞 「都の受動喫煙防止条例が成立 2020年4月に全面施行」よりhttps://www.asahi.com/articles/ASL6W470YL6WUTIL01J.html

 

 

東京都内の飲食店は約84%が禁煙対象の店となる

昨年設立した「東京都受動喫煙防止条例」は、従業員を雇用している店舗では原則屋内禁煙となります。店内に設けた「(飲食を認めない)喫煙専用室」でのみ喫煙可能としています。

国は、2018年7月18日、改正健康増進法により受動喫煙対策を強化することを決めました。段階的に適用し、東京五輪・パラリンピック開催前の2020年4月に全面施行されます。これにより、飲食店を含む、人が多く集まる施設は原則として屋内禁煙となり、違反者には罰則が適用されます。

ただし、個人や中小企業(資本金5000万円以下)が経営する飲食店のうち、客席面積が100平方メートル以下の既存店は例外となり、「喫煙可能」などと示すことで喫煙を認めることができるようになっています。

2018年5月30日 毎日新聞の記事より

国の定めより東京都の条例の方が厳しいので注意が必要です

原則として屋内では国も東京都の条例も禁煙です。飲食不可の喫煙専用スペースを店内に設ければ、スペース内での喫煙可です。但し、喫煙スペース以外での喫煙に関しては、罰金も設けられているので注意しましょう。

【罰金】

国・・・施設管理者:50万円以下、喫煙者:30万円以下

東京都・・・施設管理者:5万円以下、喫煙者:5万円以下

規模の大きな飲食店などは出店時から喫煙スペースを設けるところも増えています。

都内では特に細かい条例を確認し、来年の全面実地に向けて準備しましょう。

 

喫煙室の設置などには国から『助成制度』が受けられます

厚生労働省では、「受動喫煙防止対策助成金」の制度を設けています。対象者は労働者災害補償保険の適用事業主であること、常時雇用する労働者数が50人以下、または、資本金が5000万円以下の事業主です。

 この助成金は、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。

 

 

助成金制度に関しての注意事項

1.現在、平成30年度の申請受付は終了し、平成31年度の申請受付は開始次第、厚生労働省のHPで告知される予定。

2.被害届あり!「国の助成金を使えば、無料で喫煙室が設置できる。」と、業者から喫煙室の設置を勧められたという情報が厚生労働省へ寄せられています。

国の助成金は、工事費の半額を補助するもので工事費の全額を補助するものではないので注意してください。

本助成金を受けるにあたっての注意

● 申請者の方が、助成金の交付要綱、交付要領などの規定類をよく読み、制度の内容を理解してから申請してください。
● 申請者の方が、申請する事業の内容を十分に把握して、申請を行ってください。
  (社会保険労務士や施工業者が実質的に申請書の作成等を行った事例で、申請者が内容を理解しておらず、問題になった事例があります。)

● 本助成金は、工事の実施前に申請が必要です。

● 必要以上の性能を有する機械設備、高価な材料を用いた事業は、減額査定の対象となります。
 (本助成金は100万円を上限としていますが、受動喫煙防止対策に必要な金額について、必要な限度で助成するものです。)

● 交付決定を受けた内容から工事の内容を変更しようとする場合は、速やかに助成金の交付を受けた都道府県労働局にご相談ください。

● 助成を受けて取得した機械設備や不動産について、改造、処分、譲渡、貸与等を行おうとする場合は、速やかに助成金の交付を受けた都道府県労働局にご相談ください。
(所定の手続きが必要となる場合があり、手続きを行わないと、返還の対象となります。)

助成制度の内容

◆対象事業主

○  労働者災害補償保険の適用事業主であって、

○  中小企業事業主であること(下図参照)。
※ 「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。

 

 

◆助成対象

一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費

一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置に必要な経費

○ 喫煙室・屋外喫煙所以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置などの措置に必要な経費

 

(参考)各措置の違い

 

 

 

◆助成率、助成額

喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 2分の1(飲食店は3分の2) 上限100万円

(参考) 助成対象の範囲

 

※申請にあたっては、喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。
特に経済的な観点の目安として、単位面積あたりの助成対象経費が下の表に掲げる上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定を行いますのでご注意ください
 例) 飲食店以外の事業場が3m 2 の喫煙室を設置する計画の場合、合理的な理由が認められない限り、助成対象経費として3m 2 ×60万円 /m 2 =180万円まで(助成額にして90万円まで)しか認められません。

 

 

 

◆注意点と申請手続きの流れ

≪注意点≫

※ 工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
※ 助成金の支給は工事実施後となります(概算払いではありません)。

 

≪申請手続きの流れ≫

【引用】厚生労働省HP 「受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)」より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html