飲食店の経営に必要な資格とは?【開業前には5つの許可申請も】
▼「飲食店を経営するにあたって、必要な資格はあるのだろうか」
▼「店舗を開業する前に、資格や許可申請についてくわしく知っておきたい」
飲食店を開業するには、さまざまな手続きをしなければなりません。
当然、必要な資格や手続きをしなければ、経営できないので注意が必要です。
この記事では、
- 飲食店を経営するのに必要な2つの資格
- 飲食店経営に必要な5つの許可申請
について解説します。
必要な資格や許可申請を確実におこない、スムーズに開業できるようにしましょう。
飲食店を経営するのに必要な2つの資格
飲食店を経営するには、2つの資格が必要です。しっかりと取得したうえで、開業準備をしましょう。
1.食品衛生責任者
1つ目は「食品衛生責任者」です。役割として、飲食店において食中毒や食品衛生法に触れないよう、食品衛生上の管理運営を行います。飲食店を営業する場合には、必ず各施設に1人「食品衛生責任者」を置かなければいけません。
開業時には保健所に食品衛生責任者の届出が必要です。
食品衛生責任者になるには、各地の各都道府県で実施している講習会を受講する必要があり、受講費は10,000円程度、講習期間は通常1日となっています。
2.防火管理者
2つ目は、「防火管理者」です。多くの人が利用する施設などの「火災等による被害」を防ぐため、防火管理における消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者をいいます。
収容人員が30人以上の店舗の場合は、防火管理者の選任が必要です。防火管理者になるには、各地の消防署などが実施している講習会を受講する必要があります。
飲食店経営で調理師免許は不要
調理師免許を持っていなくても、飲食店は開業できることをご存知ですか?
開業するにあたって、必ずしも調理師免許は必要はなく、持っていなくても飲食店を開業できます。
しかし、調理師免許があれば、上記で述べた「食品衛生責任者」の講習が免除されます。
加えて、調理師という国家資格であり、飲食店において大事な信頼感や安心感などを得ることができるでしょう。
調理師免許を持っていなくても飲食店は開業できます。しかし、調理師免許は持っているに越したことはありませんので、取得できるのであれば取っておきましょう。
飲食店経営に必要な5つの許可申請
飲食店を経営するにあたって、5つの許可申請が必要です。
1.食品営業許可
はじめに、飲食店を経営するにあたって「食品営業許可」が必要です。
許可をもらうには、以下の2つの要件があります。
- 食品衛生責任者を置くこと
- 保健所の検査に合格し、営業許可書を取得していること
無事に許可が下りた場合、申請から2〜3週間程度で営業開始できます。
以下は、食品営業許可を取得するまでの流れです。
- 保健所に事前相談
- 営業許可の申請をする
- 店舗検査の日程を調整する
- 保健所の店舗検査
- 営業許可書の交付
- 営業開始
2.個人事業の開廃業等届出書
新たに個人事業を始めたことや廃業したことを、税務署に知らせるための届出です。個人事業の開廃業等届出書を提出するということは、新たに個人事業主として所得を得て、納税することを意味します。開業してから1ヶ月以内に、管轄する税務署へ提出しなければいけません。届出を記入するにあたって、「マイナンバー」「事業所の住所」「開業日などが分かる書類」があると申請がスムーズになるでしょう。
3.防火管理責任者選任届
店舗または建物の収容人数が30人を超える場合、開業前までに管轄の消防署へ申請する必要があります。火を使用する設備(厨房設備やボイラーなど)の設置届も提出しましょう。
防火管理責任者になるには、最寄りの消防署で防火管理講習の受講の申し込みをします。受講後、防火管理者の選任を受け、消防計画の作成および届出をする流れになります。
4.深夜における酒類提供飲食営業開始届出書
深夜(午前0時~日の出)に酒類を提供する場合には、管轄の警察署に開業10日前までに申請します。開業後に客層が変わり、営業時間を深夜に変更した場合も申請が必要です。
深夜における酒類提供飲食営業開始届出書は、バーや居酒屋のようにお酒の提供がメインとなる飲食店を経営する場合だけに必要な届出です。ファミリーレストランや回転寿司店など、食事をメインに提供している店舗は、届出する必要はありません。
5.労災、雇用、社会保険の加入手続き
雇用開始後10日以内に、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所にそれぞれ申請します。社会保険については、個人事業の場合は任意です。
上記3つの保険加入とハローワーク等の公開募集を行うことで、さまざまな助成金を得ることができます。しっかりと手続きしておきましょう。
まとめ
飲食店を経営するにあたって、さまざまな資格や許可申請があるので注意が必要です。手続きは忘れず、確実にしておきましょう。
飲食店を経営するのに必要な資格は、以下の2つです。
- 食品衛生責任者
- 防火管理者
飲食店経営に必要な許可申請は、以下の5つです。
- 食品営業許可
- 個人事業の開廃業等届出書
- 防火管理責任者選任届
- 深夜における酒類提供飲食営業開始届出書
- 労災、雇用、社会保険の加入手続き
ティーアップでは飲食店の新規出店・独立サポートを専門に多くの実績があります。開業後のサポート体制も万全です。飲食店開業や資金調達についてお悩みがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
飲食店を経営するには、2つの資格が必要です。しっかりと取得したうえで、開業準備をしましょう。
1つ目は「食品衛生責任者」です。役割として、飲食店において食中毒や食品衛生法に触れないよう、食品衛生上の管理運営を行います。飲食店を営業する場合には、必ず各施設に1人「食品衛生責任者」を置かなければいけません。
開業時には保健所に食品衛生責任者の届出が必要です。
食品衛生責任者になるには、各地の各都道府県で実施している講習会を受講する必要があり、受講費は10,000円程度、講習期間は通常1日となっています。
2つ目は、「防火管理者」です。多くの人が利用する施設などの「火災等による被害」を防ぐため、防火管理における消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者をいいます。
収容人員が30人以上の店舗の場合は、防火管理者の選任が必要です。防火管理者になるには、各地の消防署などが実施している講習会を受講する必要があります。
調理師免許を持っていなくても、飲食店は開業できることをご存知ですか?
開業するにあたって、必ずしも調理師免許は必要はなく、持っていなくても飲食店を開業できます。
しかし、調理師免許があれば、上記で述べた「食品衛生責任者」の講習が免除されます。
加えて、調理師という国家資格であり、飲食店において大事な信頼感や安心感などを得ることができるでしょう。
調理師免許を持っていなくても飲食店は開業できます。しかし、調理師免許は持っているに越したことはありませんので、取得できるのであれば取っておきましょう。
飲食店経営に必要な5つの許可申請
飲食店を経営するにあたって、5つの許可申請が必要です。
1.食品営業許可
はじめに、飲食店を経営するにあたって「食品営業許可」が必要です。
許可をもらうには、以下の2つの要件があります。
- 食品衛生責任者を置くこと
- 保健所の検査に合格し、営業許可書を取得していること
無事に許可が下りた場合、申請から2〜3週間程度で営業開始できます。
以下は、食品営業許可を取得するまでの流れです。
- 保健所に事前相談
- 営業許可の申請をする
- 店舗検査の日程を調整する
- 保健所の店舗検査
- 営業許可書の交付
- 営業開始
2.個人事業の開廃業等届出書
新たに個人事業を始めたことや廃業したことを、税務署に知らせるための届出です。個人事業の開廃業等届出書を提出するということは、新たに個人事業主として所得を得て、納税することを意味します。開業してから1ヶ月以内に、管轄する税務署へ提出しなければいけません。届出を記入するにあたって、「マイナンバー」「事業所の住所」「開業日などが分かる書類」があると申請がスムーズになるでしょう。
3.防火管理責任者選任届
店舗または建物の収容人数が30人を超える場合、開業前までに管轄の消防署へ申請する必要があります。火を使用する設備(厨房設備やボイラーなど)の設置届も提出しましょう。
防火管理責任者になるには、最寄りの消防署で防火管理講習の受講の申し込みをします。受講後、防火管理者の選任を受け、消防計画の作成および届出をする流れになります。
4.深夜における酒類提供飲食営業開始届出書
深夜(午前0時~日の出)に酒類を提供する場合には、管轄の警察署に開業10日前までに申請します。開業後に客層が変わり、営業時間を深夜に変更した場合も申請が必要です。
深夜における酒類提供飲食営業開始届出書は、バーや居酒屋のようにお酒の提供がメインとなる飲食店を経営する場合だけに必要な届出です。ファミリーレストランや回転寿司店など、食事をメインに提供している店舗は、届出する必要はありません。
5.労災、雇用、社会保険の加入手続き
雇用開始後10日以内に、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所にそれぞれ申請します。社会保険については、個人事業の場合は任意です。
上記3つの保険加入とハローワーク等の公開募集を行うことで、さまざまな助成金を得ることができます。しっかりと手続きしておきましょう。
まとめ
飲食店を経営するにあたって、さまざまな資格や許可申請があるので注意が必要です。手続きは忘れず、確実にしておきましょう。
飲食店を経営するのに必要な資格は、以下の2つです。
- 食品衛生責任者
- 防火管理者
飲食店経営に必要な許可申請は、以下の5つです。
- 食品営業許可
- 個人事業の開廃業等届出書
- 防火管理責任者選任届
- 深夜における酒類提供飲食営業開始届出書
- 労災、雇用、社会保険の加入手続き
ティーアップでは飲食店の新規出店・独立サポートを専門に多くの実績があります。開業後のサポート体制も万全です。飲食店開業や資金調達についてお悩みがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
飲食店を経営するにあたって、5つの許可申請が必要です。
はじめに、飲食店を経営するにあたって「食品営業許可」が必要です。
許可をもらうには、以下の2つの要件があります。
- 食品衛生責任者を置くこと
- 保健所の検査に合格し、営業許可書を取得していること
無事に許可が下りた場合、申請から2〜3週間程度で営業開始できます。
以下は、食品営業許可を取得するまでの流れです。
- 保健所に事前相談
- 営業許可の申請をする
- 店舗検査の日程を調整する
- 保健所の店舗検査
- 営業許可書の交付
- 営業開始
新たに個人事業を始めたことや廃業したことを、税務署に知らせるための届出です。個人事業の開廃業等届出書を提出するということは、新たに個人事業主として所得を得て、納税することを意味します。開業してから1ヶ月以内に、管轄する税務署へ提出しなければいけません。届出を記入するにあたって、「マイナンバー」「事業所の住所」「開業日などが分かる書類」があると申請がスムーズになるでしょう。
店舗または建物の収容人数が30人を超える場合、開業前までに管轄の消防署へ申請する必要があります。火を使用する設備(厨房設備やボイラーなど)の設置届も提出しましょう。
防火管理責任者になるには、最寄りの消防署で防火管理講習の受講の申し込みをします。受講後、防火管理者の選任を受け、消防計画の作成および届出をする流れになります。
深夜(午前0時~日の出)に酒類を提供する場合には、管轄の警察署に開業10日前までに申請します。開業後に客層が変わり、営業時間を深夜に変更した場合も申請が必要です。
深夜における酒類提供飲食営業開始届出書は、バーや居酒屋のようにお酒の提供がメインとなる飲食店を経営する場合だけに必要な届出です。ファミリーレストランや回転寿司店など、食事をメインに提供している店舗は、届出する必要はありません。
雇用開始後10日以内に、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所にそれぞれ申請します。社会保険については、個人事業の場合は任意です。
上記3つの保険加入とハローワーク等の公開募集を行うことで、さまざまな助成金を得ることができます。しっかりと手続きしておきましょう。
飲食店を経営するにあたって、さまざまな資格や許可申請があるので注意が必要です。手続きは忘れず、確実にしておきましょう。
飲食店を経営するのに必要な資格は、以下の2つです。
- 食品衛生責任者
- 防火管理者
飲食店経営に必要な許可申請は、以下の5つです。
- 食品営業許可
- 個人事業の開廃業等届出書
- 防火管理責任者選任届
- 深夜における酒類提供飲食営業開始届出書
- 労災、雇用、社会保険の加入手続き
ティーアップでは飲食店の新規出店・独立サポートを専門に多くの実績があります。開業後のサポート体制も万全です。飲食店開業や資金調達についてお悩みがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。