【撤退】飲食店を廃業するときはどんなことが必要?廃業後の手続きや流れ
「飲食店の廃業をしたい」
「廃業するときはどんな手続きが必要なの?」
こんな悩みを抱えてはいませんか?
飲食店の経営を行っている方の中には、廃業を検討をしている方がいるかと思います。
いざ廃業するとなると、先行きが見えなくて不安を感じますよね。
飲食店の廃業をする場合は、いくつかの手続きをする必要があるんです。
ですのでこの記事では飲食店の廃業についてご紹介します。
必要な手続きなどもまとめてご説明しますので、ぜひ参考にしてくださいね!
あなたのお悩み解決のきっかけになれば幸いです。
それでは参りましょう!
![](https://te-up.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/343df8ae7fb701d33fa5592e54fa23af-2.jpg)
飲食店の廃業はコロナをきっかけに増えています
ご存知の通り2020年からはじまった新型コロナウイルスの流行により、飲食店の廃業は増加しています。
頻出している休業要請や自粛ムードの広がりなど飲食業界にとって厳しい状況が続いているんです。
さらに赤字経営からの倒産・廃業や、経営者の年齢や健康状態の問題が重なり廃業を決断する、また将来の新規出店を見越して体力があるうちに店じまいをするケースもあります。
なお帝国データバンクが発表したデータによると、2020年の飲食店事業者の倒産件数は780件。
これはこれまで過去最多となっていた2019年の732件を超える倒産件数となります。
(参考:飲食店の倒産動向調査|帝国データバンク)
飲食店の廃業で必要な手続き
では飲食店の廃業をする場合、どんな手続きが必要なのでしょうか?
賃貸物件に関する手続き
賃貸物件を解約する場合、空賃料や原状回復の工事費などの費用をいかに抑えるかの視点で考えましょう。
手放す場合は、以下の3点の方法から選んでくださいね!
- 店舗の売却
- M&Aで事業譲渡
- 第三者への業務委託
▼店舗の売却
居抜きでの売却は、手続きの中でももっともメリットが多いです。
- 営業しつつ買い手を探せる
- 原状回復工事が必要ない
- 内装などの造作物を譲渡できれば売却益を得られる
なお居抜き売却は物件所有者や管理している不動産会社の了承がなければできません。かならず事前に確認してくださいね。
▼M&Aで事業譲渡
不動産契約や経営権を第三者に譲渡し、経営を任せる方法です。店自体は存続するため、従業員・顧客・取引先はそのまま維持できます。
▼第三者への業務委託
経営のみを第三者に委託するという選択もあります。売上もリスクもすべて任せつつ一定の報酬を受け取る契約にできれば、廃業後のリスクも低くなります。
一方で営業は第三者、収益とリスクはそのままあなたに帰属する契約にした場合は、状況はあまり変わらないことが多いです。
取引先との契約に関する手続き
![](https://te-up.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/5164245_s.jpg)
ご存知の通り2020年からはじまった新型コロナウイルスの流行により、飲食店の廃業は増加しています。
頻出している休業要請や自粛ムードの広がりなど飲食業界にとって厳しい状況が続いているんです。
さらに赤字経営からの倒産・廃業や、経営者の年齢や健康状態の問題が重なり廃業を決断する、また将来の新規出店を見越して体力があるうちに店じまいをするケースもあります。
なお帝国データバンクが発表したデータによると、2020年の飲食店事業者の倒産件数は780件。
これはこれまで過去最多となっていた2019年の732件を超える倒産件数となります。
(参考:飲食店の倒産動向調査|帝国データバンク)
![](https://te-up.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/1dbd558c4795f9a11d24430ee0e105d5.jpg)
では飲食店の廃業をする場合、どんな手続きが必要なのでしょうか?
賃貸物件に関する手続き
賃貸物件を解約する場合、空賃料や原状回復の工事費などの費用をいかに抑えるかの視点で考えましょう。
手放す場合は、以下の3点の方法から選んでくださいね!
- 店舗の売却
- M&Aで事業譲渡
- 第三者への業務委託
▼店舗の売却
居抜きでの売却は、手続きの中でももっともメリットが多いです。
- 営業しつつ買い手を探せる
- 原状回復工事が必要ない
- 内装などの造作物を譲渡できれば売却益を得られる
なお居抜き売却は物件所有者や管理している不動産会社の了承がなければできません。かならず事前に確認してくださいね。
▼M&Aで事業譲渡
不動産契約や経営権を第三者に譲渡し、経営を任せる方法です。店自体は存続するため、従業員・顧客・取引先はそのまま維持できます。
▼第三者への業務委託
経営のみを第三者に委託するという選択もあります。売上もリスクもすべて任せつつ一定の報酬を受け取る契約にできれば、廃業後のリスクも低くなります。
一方で営業は第三者、収益とリスクはそのままあなたに帰属する契約にした場合は、状況はあまり変わらないことが多いです。
廃業時には物件だけでなく、借りていた設備や取引先との契約を見直す必要もあります。
▼リース残債の清算
エアコンや大型冷蔵庫などの備品にリースの残債がある場合、清算をしましょう。なおリース機器の所有権はリース会社にあるため転売はできません。もし残債が多く一括清算が難しい場合は、リース会社に早めに相談してくださいね。
▼レンタル品の返還
ビールサーバーなどレンタル品を使用している場合は、レンタル会社に引き取りを依頼します。返還しないとトラブルが発生しかねないので注意してくださいね。
▼仕入れ業者とのやり取り
食材などの仕入れ業者にも廃業の旨を説明しましょう。これまでお世話になった業者さんかとおもいますので、真摯に対応してくださいね。
行政機関での手続き
行政機関にも廃業に関する手続きが必要です!
▼保健所
所轄の保健所に向かい、廃業から10日以内に「廃業届」を提出しましょう。また「飲食店営業許可書」も返納すれば、手続きは完了です。
▼消防署
あなたが防火管理者になっている場合、「防火管理者選任(解任)届出書」に廃業日を解任日として記入して提出してください。
▼警察署
「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出している場合には、所轄の警察署で廃業日から10日以内に「廃止届書」を提出します。
法人を解散するための手続き
法人自体を廃業する場合は手続きが少し複雑になります。
- 登記解散・清算
法人を設立した際に登記を行ったと思いますが、廃業の際には「解散」と「清算」の作業が必要になります。
・解散…法人登記の抹消
・清算…清算人の債権回収ののち債務の返済を行い残った財産を分配する
解散と清算は廃業から2週間以内に行う必要があり、清算手続き後2週間以内に清算決了の登記を行います。
書類は法人の形態によって異なるので要注意。随時改定される場合もあるので、法務局HPから最新版をダウンロードしましょう。
ダウンロードはこちらから↓
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#anchor2
わからない場合は、管轄の法務局へ直接問い合わせてみてください。
- 解散公告
法人形態によって、各解散公告が必要になるケースがあります。
・株式会社、合同会社:官報に2ヶ月以上の解散公告を提出
・合名会社、合資会社:官報に1ヶ月以上の解散公告を提出(解散日から2週間以内)
難しい内容ですが解散公告は会社法によって定められているため忘れないようにしましょう。
- 解散確定申告
廃業から2ヶ月以内に税務署へ提出しましょう。
- 精算確定申告
残余財産が確定した日から1か月以内に税務署へ提出しましょう。
法人の場合、このように提出書類がかなり複雑です。廃業となると他にもやることがたくさんありメンタル面なども心配でしょう。
そういった際は、法務事務所に相談するのもひとつの手段です。
手数料はかかりますが、面倒な手続きなど代行してくれるので頼ってみる方法も検討してみましょう。
その他の必要な届け出
上記以外にも届け出が必要になるケースがあります。
日本年金機構
雇用保険や健康保険に加入している場合、廃業日から5日以内に下記届け出を提出する必要があります。
・「雇用保険適用事業所廃止届の事業主控」のコピー
・「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」
労働基準監督署
労働保険に加入している場合、廃業から50日以内に「労働保険確定保険料申告書」の提出が必要です。
管轄の労働基準監督署や都道府県労働局、日本銀行などに提出できます。
公共職業安定所
雇用保険に加入している場合、廃業から10日以内に下記届け出を提出する必要があります。
・「雇用保険適用事業所廃止届」
・「雇用保険被保険者資格喪失届」
・「雇用保険被保険者離職証明書」
まとめ
ここまで読んでいただきありがとうございます!
この記事では飲食店の廃業についてご紹介してきました。
廃業する際には数多くの手続きが必要です。
忘れてしまうとトラブルの原因にもなりかねないので、必ず手続きしてくださいね!
以上です。
ここまで読んでいただきありがとうございました!
あなたのお悩み解決の手助けになれば幸いです。
行政機関にも廃業に関する手続きが必要です!
▼保健所
所轄の保健所に向かい、廃業から10日以内に「廃業届」を提出しましょう。また「飲食店営業許可書」も返納すれば、手続きは完了です。
▼消防署
あなたが防火管理者になっている場合、「防火管理者選任(解任)届出書」に廃業日を解任日として記入して提出してください。
▼警察署
「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出している場合には、所轄の警察署で廃業日から10日以内に「廃止届書」を提出します。
![](https://te-up.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/3362938_s.jpg)
法人自体を廃業する場合は手続きが少し複雑になります。
- 登記解散・清算
法人を設立した際に登記を行ったと思いますが、廃業の際には「解散」と「清算」の作業が必要になります。
・解散…法人登記の抹消
・清算…清算人の債権回収ののち債務の返済を行い残った財産を分配する
解散と清算は廃業から2週間以内に行う必要があり、清算手続き後2週間以内に清算決了の登記を行います。
書類は法人の形態によって異なるので要注意。随時改定される場合もあるので、法務局HPから最新版をダウンロードしましょう。
ダウンロードはこちらから↓
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#anchor2
わからない場合は、管轄の法務局へ直接問い合わせてみてください。
- 解散公告
法人形態によって、各解散公告が必要になるケースがあります。
・株式会社、合同会社:官報に2ヶ月以上の解散公告を提出
・合名会社、合資会社:官報に1ヶ月以上の解散公告を提出(解散日から2週間以内)
難しい内容ですが解散公告は会社法によって定められているため忘れないようにしましょう。
- 解散確定申告
廃業から2ヶ月以内に税務署へ提出しましょう。
- 精算確定申告
残余財産が確定した日から1か月以内に税務署へ提出しましょう。
法人の場合、このように提出書類がかなり複雑です。廃業となると他にもやることがたくさんありメンタル面なども心配でしょう。
そういった際は、法務事務所に相談するのもひとつの手段です。
手数料はかかりますが、面倒な手続きなど代行してくれるので頼ってみる方法も検討してみましょう。
その他の必要な届け出
上記以外にも届け出が必要になるケースがあります。
日本年金機構
雇用保険や健康保険に加入している場合、廃業日から5日以内に下記届け出を提出する必要があります。
・「雇用保険適用事業所廃止届の事業主控」のコピー
・「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」
労働基準監督署
労働保険に加入している場合、廃業から50日以内に「労働保険確定保険料申告書」の提出が必要です。
管轄の労働基準監督署や都道府県労働局、日本銀行などに提出できます。
公共職業安定所
雇用保険に加入している場合、廃業から10日以内に下記届け出を提出する必要があります。
・「雇用保険適用事業所廃止届」
・「雇用保険被保険者資格喪失届」
・「雇用保険被保険者離職証明書」
まとめ
ここまで読んでいただきありがとうございます!
この記事では飲食店の廃業についてご紹介してきました。
廃業する際には数多くの手続きが必要です。
忘れてしまうとトラブルの原因にもなりかねないので、必ず手続きしてくださいね!
以上です。
ここまで読んでいただきありがとうございました!
あなたのお悩み解決の手助けになれば幸いです。
![](https://te-up.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/de635d0da1bc1a3305946fb119db1ec1.jpg)
上記以外にも届け出が必要になるケースがあります。
日本年金機構
雇用保険や健康保険に加入している場合、廃業日から5日以内に下記届け出を提出する必要があります。
・「雇用保険適用事業所廃止届の事業主控」のコピー
・「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」
労働基準監督署
労働保険に加入している場合、廃業から50日以内に「労働保険確定保険料申告書」の提出が必要です。
管轄の労働基準監督署や都道府県労働局、日本銀行などに提出できます。
公共職業安定所
雇用保険に加入している場合、廃業から10日以内に下記届け出を提出する必要があります。
・「雇用保険適用事業所廃止届」
・「雇用保険被保険者資格喪失届」
・「雇用保険被保険者離職証明書」
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ここまで読んでいただきありがとうございます!
この記事では飲食店の廃業についてご紹介してきました。
廃業する際には数多くの手続きが必要です。
忘れてしまうとトラブルの原因にもなりかねないので、必ず手続きしてくださいね!
以上です。
ここまで読んでいただきありがとうございました!
あなたのお悩み解決の手助けになれば幸いです。