飲食店を開業する場合、さまざまな届け出が必要になります。届け出には複数の種類がありますが、今回は消防署へ提出する届け出について、消防法や申請方法について詳しく解説していきます。飲食店開業の際に、ぜひお役立てくださいね。
◆そもそも消防法とは?
消防法とは法律のひとつで、国民の生命や身体、財産を守ること、地震や火災などによる災害を軽減することを目的として、火災の予防や警戒、鎮圧を行うことです。
具体的な項目としては、火災予防や危険物の取り扱い、消防用設備の設置・維持などが定められています。 開業のための申請だけではなく、消防設備の設置や変更、整備、点検による内容も含まれています。
◆消防署へ提出が必要になる4つの届け出
消防署へ提出が必要になる届け出はひとつだけではありません。 以下の4つの申請が必須になるのでしっかり提出できるようチェックしておきましょう。
①防火対象物使用開始届出書
建物や部屋を使用する場合に必要になる届け出です。
使用開始日の7日前までに提出しましょう。
次のような項目を消防署へ申請するために提出が必要になります。
- 誰が入居をするのか
- どのような工事を行うのか
- どんなお店にするのかな
- 消防法で定められた消防用設備などが設置されているか
- 防火上支障がないか
また、開業だけではなく、店舗の修繕や模様替え、間仕切りなどを行う際は「防火対象物工事等計画届出書」の届け出が必要になります。
【防火対象物使用開始届出書の申請に必要な書類一覧】
- 防火対象物概要
- 消防用設備等の設計図書(消火器具・避難器具等の配置図など)
- 案内図
- 平面図
- 断面図
- 展開図
- 立面図
- 仕上げ表
- 火気設備の仕様書
- 火気設備の機器リスト
開業の際に工事が必要になる場合、消防用設備等着工届や消防用設備等設置届の提出も必要になるのでよく確認しておきましょう。消防用設備等着工届は工事開始前の10日前の提出、消防用設備等設置届は工事完了の4日以内の提出が必要です。
上記2つの届け出が必要になる工事は次のような項目になります。
- 屋内消火栓設備
- 屋外消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 水噴霧消火設備
- 泡消火設備
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- パッケージ型消火設備
- パッケージ型自動消火設備
- 粉末消火設備
- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備
- 消防機関へ通報する火災報知設備
- 金属製避難はしご(固定式のものに限る)
- 救助袋
- 緩降機
- 総合操作盤
②消防用設備設置届出書
消防設備を設置する場合に必要になる届け出です。
こちらを提出したのち、消防検査の日程を決め検査完了後に問題がなければ検査済証が交付されます。
飲食店には次のような消防設備を設置するよう、消防法で定められています。
- 消火設備(消火器、屋内・屋外消火栓設備、スプリンクラー設備など)
- 避難設備(はしご・救助袋などの避難器具、誘導灯・誘導標識など)
- 警報設備(火災通報装置、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備など)
- 消防活動用設備(排煙設備、連結送水管、無線通信補助設備など)
③防火管理者選任届出書
消防法の必要な業務を適切に管理や監督、統括できる「防火管理者」を専従しましょう。
防火管理者になるためには、消防署開催の資格講習(甲種防火管理新規講習または乙種防火管理講習)を受け、効果測定試験の合格が必要になります。
飲食店に必要な防火管理者には次の2つの種類があります。
【甲種防火管理者】
面積が300㎡以上の店舗で収容人員が30人以上
【乙種防火管理者】
面積が300㎡未満の店舗で収容人員が30人以上
※収容人数は従業員数も含む
上記二つに当てはまらない小規模店舗の場合は防火管理者の届け出を行う必要はありません。
④消防計画の届出
防火管理者を選任したあとは、消防計画を作成し消防署へ提出しましょう。
防火管理者が管理する建物の規模や使用状況によって、火災予防の取り組みや火災発生時の対処法をまとめたものを作成します。
店舗によって規模が大きな建物・施設になる場合、防火・防災管理協議会や自衛消防組合などの設置が必要になることがあります。
店でなにかあった場合の避難訓練や避難誘導などの教育、通報や消火などを効果的に実行できるような組織を設置しましょう。
消防計画は、万が一火災が発生した際に安全で適切な消化や避難活動を行うためのマニュアルにもなります。
消防局のホームページから消防計画のテンプレートがダウンロードできますので活用しましょう。
◆まとめ
飲食店を開業する際、消防署へ、防火対象物使用開始届出書、消防用設備設置届出書、防火管理者選任届出書、消防計画の届出の4つの届け出を作成し提出する必要があります。
何かわからない場合やあいまいな際は、管轄の消防署に事前に確認をしておけばスムーズに申請が行えるでしょう。
ただし、飲食店を開業する場合は消防署への届け出だけではなく、保健所への届け出などその他の申請も複数必要になります。
保健所への届け出に関して詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてみてください。
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消防法とは法律のひとつで、国民の生命や身体、財産を守ること、地震や火災などによる災害を軽減することを目的として、火災の予防や警戒、鎮圧を行うことです。
具体的な項目としては、火災予防や危険物の取り扱い、消防用設備の設置・維持などが定められています。 開業のための申請だけではなく、消防設備の設置や変更、整備、点検による内容も含まれています。
消防署へ提出が必要になる届け出はひとつだけではありません。 以下の4つの申請が必須になるのでしっかり提出できるようチェックしておきましょう。
①防火対象物使用開始届出書
建物や部屋を使用する場合に必要になる届け出です。
使用開始日の7日前までに提出しましょう。
次のような項目を消防署へ申請するために提出が必要になります。
- 誰が入居をするのか
- どのような工事を行うのか
- どんなお店にするのかな
- 消防法で定められた消防用設備などが設置されているか
- 防火上支障がないか
また、開業だけではなく、店舗の修繕や模様替え、間仕切りなどを行う際は「防火対象物工事等計画届出書」の届け出が必要になります。
【防火対象物使用開始届出書の申請に必要な書類一覧】
- 防火対象物概要
- 消防用設備等の設計図書(消火器具・避難器具等の配置図など)
- 案内図
- 平面図
- 断面図
- 展開図
- 立面図
- 仕上げ表
- 火気設備の仕様書
- 火気設備の機器リスト
開業の際に工事が必要になる場合、消防用設備等着工届や消防用設備等設置届の提出も必要になるのでよく確認しておきましょう。消防用設備等着工届は工事開始前の10日前の提出、消防用設備等設置届は工事完了の4日以内の提出が必要です。
上記2つの届け出が必要になる工事は次のような項目になります。
- 屋内消火栓設備
- 屋外消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 水噴霧消火設備
- 泡消火設備
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- パッケージ型消火設備
- パッケージ型自動消火設備
- 粉末消火設備
- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備
- 消防機関へ通報する火災報知設備
- 金属製避難はしご(固定式のものに限る)
- 救助袋
- 緩降機
- 総合操作盤
②消防用設備設置届出書
消防設備を設置する場合に必要になる届け出です。
こちらを提出したのち、消防検査の日程を決め検査完了後に問題がなければ検査済証が交付されます。
飲食店には次のような消防設備を設置するよう、消防法で定められています。
- 消火設備(消火器、屋内・屋外消火栓設備、スプリンクラー設備など)
- 避難設備(はしご・救助袋などの避難器具、誘導灯・誘導標識など)
- 警報設備(火災通報装置、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備など)
- 消防活動用設備(排煙設備、連結送水管、無線通信補助設備など)
③防火管理者選任届出書
消防法の必要な業務を適切に管理や監督、統括できる「防火管理者」を専従しましょう。
防火管理者になるためには、消防署開催の資格講習(甲種防火管理新規講習または乙種防火管理講習)を受け、効果測定試験の合格が必要になります。
飲食店に必要な防火管理者には次の2つの種類があります。
【甲種防火管理者】
面積が300㎡以上の店舗で収容人員が30人以上
【乙種防火管理者】
面積が300㎡未満の店舗で収容人員が30人以上
※収容人数は従業員数も含む
上記二つに当てはまらない小規模店舗の場合は防火管理者の届け出を行う必要はありません。
④消防計画の届出
防火管理者を選任したあとは、消防計画を作成し消防署へ提出しましょう。
防火管理者が管理する建物の規模や使用状況によって、火災予防の取り組みや火災発生時の対処法をまとめたものを作成します。
店舗によって規模が大きな建物・施設になる場合、防火・防災管理協議会や自衛消防組合などの設置が必要になることがあります。
店でなにかあった場合の避難訓練や避難誘導などの教育、通報や消火などを効果的に実行できるような組織を設置しましょう。
消防計画は、万が一火災が発生した際に安全で適切な消化や避難活動を行うためのマニュアルにもなります。
消防局のホームページから消防計画のテンプレートがダウンロードできますので活用しましょう。
◆まとめ
飲食店を開業する際、消防署へ、防火対象物使用開始届出書、消防用設備設置届出書、防火管理者選任届出書、消防計画の届出の4つの届け出を作成し提出する必要があります。
何かわからない場合やあいまいな際は、管轄の消防署に事前に確認をしておけばスムーズに申請が行えるでしょう。
ただし、飲食店を開業する場合は消防署への届け出だけではなく、保健所への届け出などその他の申請も複数必要になります。
保健所への届け出に関して詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてみてください。
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何かわからない場合やあいまいな際は、管轄の消防署に事前に確認をしておけばスムーズに申請が行えるでしょう。
ただし、飲食店を開業する場合は消防署への届け出だけではなく、保健所への届け出などその他の申請も複数必要になります。
保健所への届け出に関して詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてみてください。
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さまざまな申請が必要で心配や不安を抱える方は、ぜひ私たちティーアップにご相談ください。
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