出店費用を抑える為、設備機器はリースにした方が良いでしょうか?
一般的に出店時において厨房機器の購入代金をリースにして出店コストを抑えている店舗は多く存在します。
リースとは?
リース契約とは、必要とする厨房機器や機械設備をリース会社が代わりに購入して、一定期間貸してくれるという契約です。
リースのメリットは?
リース契約とは、必要とする厨房機器や機械設備をリース会社が代わりに購入して、一定期間貸してくれるという契約です。
①最大のメリットは、何と言っても「出店時の初期投資費用を抑えることが出来る」
②契約期間満了後、不要になった厨房機器はリース会社に引き取ってもらえる為、撤去費用が掛からない。
③点検や故障時のアフターメンテ(サービス)が受けられる
④リース契約は、毎月決められた金額をリース会社に支払うだけなので、コスト管理が非常に簡単です。
さらにリース代金の全額を経費として落とすことが出来るのも魅力的なポイント。個人経営の場合、面倒な事務手続きの煩わしさを解消してくれるのも非常に助かります。 機械設備を購入した場合には、減価償却、固定資産税の申告納付、保険契約、資産処分等の事務手続きを必要としますが、リースの場合、所有権はリース会社にあるため手続きは全てリース会社がしてくれます。
⑤実は厨房機器は不要になったあとの解体や処分にも多額の費用が発生します。
それも、リース契約であれば契約期間が満了した後はリース会社が引き取ってくれるため、そういった心配がありません。もし契約期間満了後も継続して使いたい場合は、それまでよりかなり安い価格で「再リース契約」もしくは「買い取り」をすることで継続することができます。但しこの点はリース契約締結時の契約内容やリース会社によって変わってくる場合がありますので事前に確認する事が大切です。
リースのデメリット
①リース契約を締結するにはリース会社の審査をパスする必要があります。
⇒出店準備で忙しい時期なのに想像以上に審査に時間がかかったり、連帯保証人が要求されたり、時に審査に通らないケースもあり開業準備に大きな影響を与えますのでもしリース契約を希望する場合は早めに申し込むようにしましょう。
②中途解約できない。
一定期間返済を組んでリース契約した場合は原則として途中解約できません。やむを得ず解約を希望する場合は、残りのリース残額は一括返済する必要があります。
③料率や諸費用を加味すると新品で購入するより高くなる
新品で購入した場合よりもリースを利用して支払う金額の総額を比べると現金で購入するよりも高額になります。
しかし開業時に一時的な現金の出費を抑えることができるので、結果的にどちらが良いか?はその人それぞれの自己資金の状況や他の借り入れ状況によります。
④所有権はリース会社にある
リースしている厨房機器の所有権はリース会社にあるため、勝手に廃棄したり譲渡したりすることはできません。そのため、もし居抜きでの売却を考えている場合は契約を次のオーナーへ継承することもありますが、どちらにしてもリース会社の意向に従う必要があります。また、リース契約終了後に厨房機器の継続使用を希望するときは、1年ごとの再リース契約もしくは買い取ることで使用を継続することできます。この時点でリース会社も型落ちで使い古された厨房機器を回収してもしょうがないため、一般的に再リースの契約料はそれまでのリース料よりも、かなり安くなるケースが多く見受けられます。
リース品がある場合の物件売却方法としまして、3パターンが考えられます。
1.機器の買取り希望者にリース会社との契約を引き継いでもらう。(ただし審査あり)
2.造作を売却した資金の中からリース残額を一括で返済し、その後リース会社と協議の上、所有権をリース会社→現オーナー→買取り希望者に移す。(次期出店者)
3.造作を売却した資金でリース残額を支払い、リース会社にリース品を返却する。
まず買取り希望者にとってリースが残っている厨房機器は借金が残っているのと同じです。引き継いだとしても、毎月の賃料にプラスしてリース料も払うとなると大きな負担になってしまいます。そこで売却される際には、
1.買取り希望者にリース契約を引き継いでもらう」方法ではなく、
2.造作を売却した資金の中からリース残額を一括で返済し、その後リース会社と協議の上、所有権をリース会社→オーナー→買取り希望者に移してもらう(次期出店者)」方法が良いでしょう。
3.造作を売却した資金でリース残額を支払い、リース会社にリース品を返却する」方法もありますが、こちらの方法はオススメしません。
大概、リース残額さえ支払えば、リース品の所有権をこちらに移してくれる場合が多いためです。所有権が移ったものに関しては売買が可能になりますので、返却してしまうのではなく、上手く売買できる方法を考えましょう。ただし、買取り希望者が必要でない場合に関しては、残しておくと撤去費用等がかかりますので、リース会社に返却されるほうがよいでしょう。
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①リース契約を締結するにはリース会社の審査をパスする必要があります。
⇒出店準備で忙しい時期なのに想像以上に審査に時間がかかったり、連帯保証人が要求されたり、時に審査に通らないケースもあり開業準備に大きな影響を与えますのでもしリース契約を希望する場合は早めに申し込むようにしましょう。
②中途解約できない。
一定期間返済を組んでリース契約した場合は原則として途中解約できません。やむを得ず解約を希望する場合は、残りのリース残額は一括返済する必要があります。
③料率や諸費用を加味すると新品で購入するより高くなる
新品で購入した場合よりもリースを利用して支払う金額の総額を比べると現金で購入するよりも高額になります。
しかし開業時に一時的な現金の出費を抑えることができるので、結果的にどちらが良いか?はその人それぞれの自己資金の状況や他の借り入れ状況によります。
④所有権はリース会社にある
リースしている厨房機器の所有権はリース会社にあるため、勝手に廃棄したり譲渡したりすることはできません。そのため、もし居抜きでの売却を考えている場合は契約を次のオーナーへ継承することもありますが、どちらにしてもリース会社の意向に従う必要があります。また、リース契約終了後に厨房機器の継続使用を希望するときは、1年ごとの再リース契約もしくは買い取ることで使用を継続することできます。この時点でリース会社も型落ちで使い古された厨房機器を回収してもしょうがないため、一般的に再リースの契約料はそれまでのリース料よりも、かなり安くなるケースが多く見受けられます。
リース品がある場合の物件売却方法としまして、3パターンが考えられます。
1.機器の買取り希望者にリース会社との契約を引き継いでもらう。(ただし審査あり)
2.造作を売却した資金の中からリース残額を一括で返済し、その後リース会社と協議の上、所有権をリース会社→現オーナー→買取り希望者に移す。(次期出店者)
3.造作を売却した資金でリース残額を支払い、リース会社にリース品を返却する。
まず買取り希望者にとってリースが残っている厨房機器は借金が残っているのと同じです。引き継いだとしても、毎月の賃料にプラスしてリース料も払うとなると大きな負担になってしまいます。そこで売却される際には、
1.買取り希望者にリース契約を引き継いでもらう」方法ではなく、
2.造作を売却した資金の中からリース残額を一括で返済し、その後リース会社と協議の上、所有権をリース会社→オーナー→買取り希望者に移してもらう(次期出店者)」方法が良いでしょう。
3.造作を売却した資金でリース残額を支払い、リース会社にリース品を返却する」方法もありますが、こちらの方法はオススメしません。
大概、リース残額さえ支払えば、リース品の所有権をこちらに移してくれる場合が多いためです。所有権が移ったものに関しては売買が可能になりますので、返却してしまうのではなく、上手く売買できる方法を考えましょう。ただし、買取り希望者が必要でない場合に関しては、残しておくと撤去費用等がかかりますので、リース会社に返却されるほうがよいでしょう。
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