【注意】飲食店が保健所に通報されるのはどんなとき?
飲食店を開業するとき、保健所への通報を心配する経営者の方が少なくありません。
昨今、飲食店のお客様が保健所へ通報をし、保健所からの調査が入ったことで営業停止に追い込まれた飲食店もあります。
そこで、飲食店をこれから開業する方や既に飲食店を経営している方は、本記事で、飲食店が保健所に通報されるケースについて確認しておきましょう。
◆飲食店が保健所に通報されるケースとは
飲食店が保健所に通報されるケースで多いのは、髪の毛・虫・ホコリ等の異物混入、食中毒の疑い、店舗内が不潔である等です。
◇異物混入
髪の毛・ホコリ等の異物混入については、それを体内に摂取したからといって、通常は体調に影響が生じることはありません。しかしながら、食事に髪の毛やホコリが混入していたら、お客様が不愉快な思いをするのは当然でしょう。
また、通常はほとんど考えられませんが、金具等、身体に入れることで害を及ぼすものが混入しているケースがごく稀にあります。
飲食店側でこのような異物混入をするケースは想定できませんが、原材料の仕入れ等の過程で何らかの異常事態が発生する可能性はあります。仕入れルート含め、安全性には十分配慮するようにしましょう。
◇食中毒の疑い
食中毒については、お客様の身体に影響が生じるため、重く受け止めなければなりません。
特に、夏場は要注意です。ウィルス等が蔓延する季節は、少しの衛生管理の不手際でおおごとになる可能性もあります。
◇店舗内が不潔である
飲食店は食事をする場所ですので、店内が不潔であることを不快に感じる人は多いです。
当たり前のことではありますが、清掃をきちんと行うことや清潔感のある店舗づくりを心がけましょう。
◆保健所に通報される前に、飲食店ができること
保健所に通報されたからといって、即営業停止になるということはありません。しかしながら、保健所に通報されると、保健所からの調査が入り、書類提出を求められる等の手間が増えます。
そのため、保健所への通報を未然に防ぐために、飲食店側でできる限りのことは行いましょう。
◇ 食中毒を防ぐ衛生管理の徹底
食中毒は、お客様の体調や命に関わる問題です。
飲食店では、今一度、衛生管理の徹底を行いましょう。
ご自身の飲食店内の衛生管理だけでなく、原材料の仕入れ元の衛生管理の不十分さゆえに食中毒が発生することもありえます。
仕入れ元も含めて、衛生管理を徹底しましょう。
◇従業員の指導・マニュアル周知
飲食店経営者や店長だけでなく、従業員やアルバイトにも、衛生管理の指導・マニュアル周知が重要です。
特に、実際に飲食店の現場で料理を運んだりキッチンを担当したりしているのは、アルバイトも多くいるのが実情でしょう。
飲食店の経営者は指導・マニュアル周知を今まで以上に意識しましょう。
◇お客様からクレームを受けてしまったとき
お客様から店舗内で直接クレームを受けてしまうこともあります。このような場合、まずは、お客様から事実関係を聞き、お客様の話に耳を傾けましょう。
飲食店側に何かしら非がある場合もあります。
お客様の話を聞いた上で謝罪をし、できる限りのことをしましょう。
異物混入については、気をつけてはいても、従業員やアルバイトが料理を運ぶ間に髪の毛やホコリが入ってしまう可能性は十分に考えられます。
この場合、料理を新しいものと交換し、料理の代金は頂かないのが、スムーズな解決方法です。
◇ 衛生管理の時間確保が十分に取れない場合
時間がないことを理由に衛生管理を行わなければ、お客様の体調や飲食店の存続にも影響します。人員不足で衛生管理の時間確保が十分でない場合、清掃等を外部に委託することも検討しましょう。
事実と異なるクレームをお客様から言われてしまったとき
飲食店のお客様の中には、事実と異なるクレームを言われてしまう場合もあります。
心苦しいことに、金銭要求目的や嫌がらせ目的のこともあり、非常に悩ましい問題です。
飲食店側が一度金銭の支払や謝罪をしても、その後何度も金銭を要求されてしまうケースもあります。
飲食店側としては、支払う必要のない金銭の支払いには応じず、当事者で解決が難しい場合は専門家への相談も検討しましょう。
◆保健所に通報されてしまったときの対処法
保健所への通報がなされた場合、通常、飲食店への立ち入り調査が行われます。
保健所職員による立ち入り調査では、お客様が飲食店を利用した日時、その時にお客様が食べたメニュー、通報したお客様以外に体調不良をうったえるお客様やクレームがなかったか、従業員の中に体調不良の者がいるか、問題となっているメニューの調理方法等、様々なことを調査されます。
この際、事実を隠したりすると、後からさらに詳しい調査が必要となることもあります。通報により保健所の調査が入った場合は、保健所に協力しながら保健所の指示に従いましょう。
書類の提出を求められることもありますので、その場合は速やかに提出しましょう。
通報後の調査により、営業停止処分となる飲食店もありますが、保健所による調査が入ったら、すぐに営業停止となるわけではありません。
処分は、口頭指導や営業指導にとどまることが多いですので、過剰に心配する必要はありません。
◆まとめ
保健所に通報されてしまうことは、飲食店として不安になる部分もあるかと思いますが、過剰に心配する必要はありません。
普段から衛生管理をしっかりと行い、万が一通報されてしまった場合は、保健所の指示に従いましょう。
また、衛生管理や従業員の教育については、開業時もしくは普段から準備をしておかないと、実際にサービスがよくなるまでは時間がかかってしまいます。
このような面において、不安がある場合は、ささいなことでもご相談いただけますと幸いです。
飲食店の開業サポート企業として11年間の実績がある私たちが全力でサポートさせていただきます。
飲食店が保健所に通報されるケースで多いのは、髪の毛・虫・ホコリ等の異物混入、食中毒の疑い、店舗内が不潔である等です。
髪の毛・ホコリ等の異物混入については、それを体内に摂取したからといって、通常は体調に影響が生じることはありません。しかしながら、食事に髪の毛やホコリが混入していたら、お客様が不愉快な思いをするのは当然でしょう。
また、通常はほとんど考えられませんが、金具等、身体に入れることで害を及ぼすものが混入しているケースがごく稀にあります。
飲食店側でこのような異物混入をするケースは想定できませんが、原材料の仕入れ等の過程で何らかの異常事態が発生する可能性はあります。仕入れルート含め、安全性には十分配慮するようにしましょう。
食中毒については、お客様の身体に影響が生じるため、重く受け止めなければなりません。
特に、夏場は要注意です。ウィルス等が蔓延する季節は、少しの衛生管理の不手際でおおごとになる可能性もあります。
飲食店は食事をする場所ですので、店内が不潔であることを不快に感じる人は多いです。
当たり前のことではありますが、清掃をきちんと行うことや清潔感のある店舗づくりを心がけましょう。
保健所に通報されたからといって、即営業停止になるということはありません。しかしながら、保健所に通報されると、保健所からの調査が入り、書類提出を求められる等の手間が増えます。
そのため、保健所への通報を未然に防ぐために、飲食店側でできる限りのことは行いましょう。
◇ 食中毒を防ぐ衛生管理の徹底
食中毒は、お客様の体調や命に関わる問題です。
飲食店では、今一度、衛生管理の徹底を行いましょう。
ご自身の飲食店内の衛生管理だけでなく、原材料の仕入れ元の衛生管理の不十分さゆえに食中毒が発生することもありえます。
仕入れ元も含めて、衛生管理を徹底しましょう。
◇従業員の指導・マニュアル周知
飲食店経営者や店長だけでなく、従業員やアルバイトにも、衛生管理の指導・マニュアル周知が重要です。
特に、実際に飲食店の現場で料理を運んだりキッチンを担当したりしているのは、アルバイトも多くいるのが実情でしょう。
飲食店の経営者は指導・マニュアル周知を今まで以上に意識しましょう。
◇お客様からクレームを受けてしまったとき
お客様から店舗内で直接クレームを受けてしまうこともあります。このような場合、まずは、お客様から事実関係を聞き、お客様の話に耳を傾けましょう。
飲食店側に何かしら非がある場合もあります。
お客様の話を聞いた上で謝罪をし、できる限りのことをしましょう。
異物混入については、気をつけてはいても、従業員やアルバイトが料理を運ぶ間に髪の毛やホコリが入ってしまう可能性は十分に考えられます。
この場合、料理を新しいものと交換し、料理の代金は頂かないのが、スムーズな解決方法です。
◇ 衛生管理の時間確保が十分に取れない場合
時間がないことを理由に衛生管理を行わなければ、お客様の体調や飲食店の存続にも影響します。人員不足で衛生管理の時間確保が十分でない場合、清掃等を外部に委託することも検討しましょう。
事実と異なるクレームをお客様から言われてしまったとき
飲食店のお客様の中には、事実と異なるクレームを言われてしまう場合もあります。
心苦しいことに、金銭要求目的や嫌がらせ目的のこともあり、非常に悩ましい問題です。
飲食店側が一度金銭の支払や謝罪をしても、その後何度も金銭を要求されてしまうケースもあります。
飲食店側としては、支払う必要のない金銭の支払いには応じず、当事者で解決が難しい場合は専門家への相談も検討しましょう。
◆保健所に通報されてしまったときの対処法
保健所への通報がなされた場合、通常、飲食店への立ち入り調査が行われます。
保健所職員による立ち入り調査では、お客様が飲食店を利用した日時、その時にお客様が食べたメニュー、通報したお客様以外に体調不良をうったえるお客様やクレームがなかったか、従業員の中に体調不良の者がいるか、問題となっているメニューの調理方法等、様々なことを調査されます。
この際、事実を隠したりすると、後からさらに詳しい調査が必要となることもあります。通報により保健所の調査が入った場合は、保健所に協力しながら保健所の指示に従いましょう。
書類の提出を求められることもありますので、その場合は速やかに提出しましょう。
通報後の調査により、営業停止処分となる飲食店もありますが、保健所による調査が入ったら、すぐに営業停止となるわけではありません。
処分は、口頭指導や営業指導にとどまることが多いですので、過剰に心配する必要はありません。
◆まとめ
保健所に通報されてしまうことは、飲食店として不安になる部分もあるかと思いますが、過剰に心配する必要はありません。
普段から衛生管理をしっかりと行い、万が一通報されてしまった場合は、保健所の指示に従いましょう。
また、衛生管理や従業員の教育については、開業時もしくは普段から準備をしておかないと、実際にサービスがよくなるまでは時間がかかってしまいます。
このような面において、不安がある場合は、ささいなことでもご相談いただけますと幸いです。
飲食店の開業サポート企業として11年間の実績がある私たちが全力でサポートさせていただきます。
飲食店のお客様の中には、事実と異なるクレームを言われてしまう場合もあります。
心苦しいことに、金銭要求目的や嫌がらせ目的のこともあり、非常に悩ましい問題です。
飲食店側が一度金銭の支払や謝罪をしても、その後何度も金銭を要求されてしまうケースもあります。
飲食店側としては、支払う必要のない金銭の支払いには応じず、当事者で解決が難しい場合は専門家への相談も検討しましょう。
保健所への通報がなされた場合、通常、飲食店への立ち入り調査が行われます。
保健所職員による立ち入り調査では、お客様が飲食店を利用した日時、その時にお客様が食べたメニュー、通報したお客様以外に体調不良をうったえるお客様やクレームがなかったか、従業員の中に体調不良の者がいるか、問題となっているメニューの調理方法等、様々なことを調査されます。
この際、事実を隠したりすると、後からさらに詳しい調査が必要となることもあります。通報により保健所の調査が入った場合は、保健所に協力しながら保健所の指示に従いましょう。
書類の提出を求められることもありますので、その場合は速やかに提出しましょう。
通報後の調査により、営業停止処分となる飲食店もありますが、保健所による調査が入ったら、すぐに営業停止となるわけではありません。
処分は、口頭指導や営業指導にとどまることが多いですので、過剰に心配する必要はありません。
◆まとめ
保健所に通報されてしまうことは、飲食店として不安になる部分もあるかと思いますが、過剰に心配する必要はありません。
普段から衛生管理をしっかりと行い、万が一通報されてしまった場合は、保健所の指示に従いましょう。
また、衛生管理や従業員の教育については、開業時もしくは普段から準備をしておかないと、実際にサービスがよくなるまでは時間がかかってしまいます。
このような面において、不安がある場合は、ささいなことでもご相談いただけますと幸いです。
飲食店の開業サポート企業として11年間の実績がある私たちが全力でサポートさせていただきます。
保健所に通報されてしまうことは、飲食店として不安になる部分もあるかと思いますが、過剰に心配する必要はありません。
普段から衛生管理をしっかりと行い、万が一通報されてしまった場合は、保健所の指示に従いましょう。
また、衛生管理や従業員の教育については、開業時もしくは普段から準備をしておかないと、実際にサービスがよくなるまでは時間がかかってしまいます。
このような面において、不安がある場合は、ささいなことでもご相談いただけますと幸いです。
飲食店の開業サポート企業として11年間の実績がある私たちが全力でサポートさせていただきます。