【飲食業界ニュース2022年9月版】「インボイス制度に関して」
こちらは2022年9月弊社クライアント様へお届けした
【ティーアップ通信】の一部抜粋したものです。
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インボイス制度に関して
今月は来年から施行されるインボイス制度に関してお伝えいたしま す。
最近、来年の2023年10月1日からインボイス制度が始まるので飲食店は 大変になるなどの
記事を目にするようになりました。
そもそも、
何故飲食店が影響を受けるのか?
インボイス制度とは何 なのか?
今回はインボイス制度に関して簡単にご説明をいたします。
1. 自分の店は消費税適用事業者になっているか?
今、皆さんが経営している飲食店は消費税を納付していますでしょうか?
つまり消費税の適用事業者になっていますか?
・年商が1000万円以上の個人事業主及び法人
は消費税を納める必要があります。
反対に言えば、年商が1000万円未満の事業主及び法人は消費税の納付義務は無く
益税となっています。
分かりやすく言えば、お客さんから10%の消費税をもらっているけれども
年商が1000万円未満の場合は消費税を国に納める必要はありません。
また、事業を始めてから2事業年度を経過していない個人事業主、
前年の事業年度開始以後6カ月間の法人も納付の必要はありません。
(上記の基準以下の期間でも、人件費や年商、資本金によっては納付が必要になる場
合もあります)
この益税部分、つまり消費税は預かり税なので、
お客さんから預かった消費税を利益にしてしまうのは納付事業者と比較して
不公平だという事でインボイス制度が導入されましたが
税収を引き上げる為と言う方が本当の理由だと思います。
2. 消費税の支払額の計算方法
消費税は仕入れ税額控除と言って、皆様ご存じのように
[お客さんからもらった消費税]-[事業の為の経費で支払った消費税]=[消費税納付額]
という計算式で消費税は計算され納付します。
つまり
お客さんから、貰った消費税全てを国庫に納付するのではなく
自分が事業などの仕入れで支払った消費税を差し引いて
支払うべき消費税額を計算します。
(簡易課税の場合は計算方法が異なります)
3. インボイス制度とは?
今回の制度を簡単に言いますと、
インボイス制度に登録した事業者が発行する請求書や領収書じゃないと
令和5年10月1日以降は仕入れ税額控除を受けられないよ
という事です。
インボイスとは適格請求書と言う意味ですが
この制度で言う所のインボイスつまり
仕入れ税額控除出来る請求書を交付出来るのは
所轄の税務署長に届出をした事業主のみとなります。
(例)
貰った消費税(年間100万円)―払った消費税(80万円)という場合、
この事業主の消費税納付額は20万円です。
しかし、
払った消費税の80万円のうちインボイス発行事業者以外の業者へ
年間10万円の支払いがあった場合、
払った消費税は70万円と言う計算となり、
消費税納付額が10万円増えるということになります。
4. 何が問題なのか?
ちょっと難しくなってしまいましたが、皆様に関係する問題は何が挙げられるのでしょうか?
①年商が1000万円未満の取引業者がいて、
その業者がインボイス制度には登録しない場合
→このケースの場合は、
フリーランスのデザイナーやプログラマー、小規模な卸業者などから
消費税を含んだ料金を支払っても
上記の計算方法のように仕入れ税額控除が出来ません。
②自分自身の事業が年商で1000万円未満の場合で
インボイス制度に登録しない場合
→自分自身が発行する請求書や領収証は
先方の事業主が仕入れ税額控除を受ける事は出来ない。
この様な例が挙げられます。
具体的には皆さんの飲食店で1回3万円(税抜き)の会食を月に1回開催してくれる
法人があるとします。
年間36万円の飲食代、消費税は36000円となります。
折角毎月食事会を開催してくれる、お客様の法人は36000円分の消費税が控除さ
れないということになります。
36000円だったら別にいいよと言ってくれるのか?
なんだ、インボイス制度の登録してないんだ?
とお客様がどう判断されるのかは分かりませんがインボイス制度に登録しない場合の
デメリットはこんな形が多いと思われます。
5. インボイス制度に登録するためにはどうすれば良いのか?
まずインボイス発行事業者になる為には御自身での届出が必要です。
今現在、消費税納付事業者であっても
自動的に適格請求書発行事業者になる訳ではありません。
期限は令和5年3月31日までに届出をする必要があります。
届出後、
税務署による審査がある通過した事業者に対して税務署から登録番号が通知されます。
適格請求書には、
この登録番号が必要になる為に早目の申請を行って登録番号を取得する必要があります。
注意点
1. インボイス制度は強制ではなく登録するか否かは事業主の判断となります。
2. 届出以外にも領収証、請求書の発行方法や保管方法にルールがあります。
3. 飲食店、旅客業、コンビニなどでは請求書の発行を全ての客に発行することは難しいので簡易インボイスと言う制度が新設されます。
当該制度は非常にルールが細かく、
上記記載内容は簡易な表現にて記載した為、
実際の実務は税理士等に確認をお願いいたします。
税法上の具体的な手続きや税務処理は税理士資格を持った有資格者が行う事になっています。
まだ先だから大丈夫と思っている方も多いかもしれませんが、
来年の3月などは登録者で非常に混雑すると思われます。
早目、早目の手続きが安全かもしれません。
御不明点などがありましたら、御連絡ください。
まだまだ暑い日が続きますが頑張りましょう!
今月は来年から施行されるインボイス制度に関してお伝えいたしま
最近、来年の2023年10月1日からインボイス制度が始まるので飲食店は
記事を目にするようになりました。
そもそも、
何故飲食店が影響を受けるのか?
インボイス制度とは何
今回はインボイス制度に関して簡単にご説明をいたします。
今、皆さんが経営している飲食店は消費税を納付していますでしょうか?
つまり消費税の適用事業者になっていますか?
・年商が1000万円以上の個人事業主及び法人
は消費税を納める必要があります。
反対に言えば、年商が1000万円未満の事業主及び法人は消費税の納付義務は無く
益税となっています。
分かりやすく言えば、お客さんから10%の消費税をもらっているけれども
年商が1000万円未満の場合は消費税を国に納める必要はありません。
また、事業を始めてから2事業年度を経過していない個人事業主、
前年の事業年度開始以後6カ月間の法人も納付の必要はありません。
(上記の基準以下の期間でも、人件費や年商、資本金によっては納付が必要になる場
合もあります)
この益税部分、つまり消費税は預かり税なので、
お客さんから預かった消費税を利益にしてしまうのは納付事業者と比較して
不公平だという事でインボイス制度が導入されましたが
税収を引き上げる為と言う方が本当の理由だと思います。
2. 消費税の支払額の計算方法
消費税は仕入れ税額控除と言って、皆様ご存じのように
[お客さんからもらった消費税]-[事業の為の経費で支払った消費税]=[消費税納付額]
という計算式で消費税は計算され納付します。
つまり
お客さんから、貰った消費税全てを国庫に納付するのではなく
自分が事業などの仕入れで支払った消費税を差し引いて
支払うべき消費税額を計算します。
(簡易課税の場合は計算方法が異なります)
3. インボイス制度とは?
今回の制度を簡単に言いますと、
インボイス制度に登録した事業者が発行する請求書や領収書じゃないと
令和5年10月1日以降は仕入れ税額控除を受けられないよ
という事です。
インボイスとは適格請求書と言う意味ですが
この制度で言う所のインボイスつまり
仕入れ税額控除出来る請求書を交付出来るのは
所轄の税務署長に届出をした事業主のみとなります。
(例)
貰った消費税(年間100万円)―払った消費税(80万円)という場合、
この事業主の消費税納付額は20万円です。
しかし、
払った消費税の80万円のうちインボイス発行事業者以外の業者へ
年間10万円の支払いがあった場合、
払った消費税は70万円と言う計算となり、
消費税納付額が10万円増えるということになります。
4. 何が問題なのか?
ちょっと難しくなってしまいましたが、皆様に関係する問題は何が挙げられるのでしょうか?
①年商が1000万円未満の取引業者がいて、
その業者がインボイス制度には登録しない場合
→このケースの場合は、
フリーランスのデザイナーやプログラマー、小規模な卸業者などから
消費税を含んだ料金を支払っても
上記の計算方法のように仕入れ税額控除が出来ません。
②自分自身の事業が年商で1000万円未満の場合で
インボイス制度に登録しない場合
→自分自身が発行する請求書や領収証は
先方の事業主が仕入れ税額控除を受ける事は出来ない。
この様な例が挙げられます。
具体的には皆さんの飲食店で1回3万円(税抜き)の会食を月に1回開催してくれる
法人があるとします。
年間36万円の飲食代、消費税は36000円となります。
折角毎月食事会を開催してくれる、お客様の法人は36000円分の消費税が控除さ
れないということになります。
36000円だったら別にいいよと言ってくれるのか?
なんだ、インボイス制度の登録してないんだ?
とお客様がどう判断されるのかは分かりませんがインボイス制度に登録しない場合の
デメリットはこんな形が多いと思われます。
5. インボイス制度に登録するためにはどうすれば良いのか?
まずインボイス発行事業者になる為には御自身での届出が必要です。
今現在、消費税納付事業者であっても
自動的に適格請求書発行事業者になる訳ではありません。
期限は令和5年3月31日までに届出をする必要があります。
届出後、
税務署による審査がある通過した事業者に対して税務署から登録番号が通知されます。
適格請求書には、
この登録番号が必要になる為に早目の申請を行って登録番号を取得する必要があります。
注意点
1. インボイス制度は強制ではなく登録するか否かは事業主の判断となります。
2. 届出以外にも領収証、請求書の発行方法や保管方法にルールがあります。
3. 飲食店、旅客業、コンビニなどでは請求書の発行を全ての客に発行することは難しいので簡易インボイスと言う制度が新設されます。
当該制度は非常にルールが細かく、
上記記載内容は簡易な表現にて記載した為、
実際の実務は税理士等に確認をお願いいたします。
税法上の具体的な手続きや税務処理は税理士資格を持った有資格者が行う事になっています。
まだ先だから大丈夫と思っている方も多いかもしれませんが、
来年の3月などは登録者で非常に混雑すると思われます。
早目、早目の手続きが安全かもしれません。
御不明点などがありましたら、御連絡ください。
まだまだ暑い日が続きますが頑張りましょう!
消費税は仕入れ税額控除と言って、皆様ご存じのように
[お客さんからもらった消費税]-[事業の為の経費で支払った消費税]=[消費税納付額]
という計算式で消費税は計算され納付します。
つまり
お客さんから、貰った消費税全てを国庫に納付するのではなく
自分が事業などの仕入れで支払った消費税を差し引いて
支払うべき消費税額を計算します。
(簡易課税の場合は計算方法が異なります)
今回の制度を簡単に言いますと、
インボイス制度に登録した事業者が発行する請求書や領収書じゃないと
令和5年10月1日以降は仕入れ税額控除を受けられないよ
という事です。
インボイスとは適格請求書と言う意味ですが
この制度で言う所のインボイスつまり
仕入れ税額控除出来る請求書を交付出来るのは
所轄の税務署長に届出をした事業主のみとなります。
(例)
貰った消費税(年間100万円)―払った消費税(80万円)という場合、
この事業主の消費税納付額は20万円です。
しかし、
払った消費税の80万円のうちインボイス発行事業者以外の業者へ
年間10万円の支払いがあった場合、
払った消費税は70万円と言う計算となり、
消費税納付額が10万円増えるということになります。
4. 何が問題なのか?
ちょっと難しくなってしまいましたが、皆様に関係する問題は何が挙げられるのでしょうか?
①年商が1000万円未満の取引業者がいて、
その業者がインボイス制度には登録しない場合
→このケースの場合は、
フリーランスのデザイナーやプログラマー、小規模な卸業者などから
消費税を含んだ料金を支払っても
上記の計算方法のように仕入れ税額控除が出来ません。
②自分自身の事業が年商で1000万円未満の場合で
インボイス制度に登録しない場合
→自分自身が発行する請求書や領収証は
先方の事業主が仕入れ税額控除を受ける事は出来ない。
この様な例が挙げられます。
具体的には皆さんの飲食店で1回3万円(税抜き)の会食を月に1回開催してくれる
法人があるとします。
年間36万円の飲食代、消費税は36000円となります。
折角毎月食事会を開催してくれる、お客様の法人は36000円分の消費税が控除さ
れないということになります。
36000円だったら別にいいよと言ってくれるのか?
なんだ、インボイス制度の登録してないんだ?
とお客様がどう判断されるのかは分かりませんがインボイス制度に登録しない場合の
デメリットはこんな形が多いと思われます。
5. インボイス制度に登録するためにはどうすれば良いのか?
まずインボイス発行事業者になる為には御自身での届出が必要です。
今現在、消費税納付事業者であっても
自動的に適格請求書発行事業者になる訳ではありません。
期限は令和5年3月31日までに届出をする必要があります。
届出後、
税務署による審査がある通過した事業者に対して税務署から登録番号が通知されます。
適格請求書には、
この登録番号が必要になる為に早目の申請を行って登録番号を取得する必要があります。
注意点
1. インボイス制度は強制ではなく登録するか否かは事業主の判断となります。
2. 届出以外にも領収証、請求書の発行方法や保管方法にルールがあります。
3. 飲食店、旅客業、コンビニなどでは請求書の発行を全ての客に発行することは難しいので簡易インボイスと言う制度が新設されます。
当該制度は非常にルールが細かく、
上記記載内容は簡易な表現にて記載した為、
実際の実務は税理士等に確認をお願いいたします。
税法上の具体的な手続きや税務処理は税理士資格を持った有資格者が行う事になっています。
まだ先だから大丈夫と思っている方も多いかもしれませんが、
来年の3月などは登録者で非常に混雑すると思われます。
早目、早目の手続きが安全かもしれません。
御不明点などがありましたら、御連絡ください。
まだまだ暑い日が続きますが頑張りましょう!
ちょっと難しくなってしまいましたが、皆様に関係する問題は何が挙げられるのでしょうか?
①年商が1000万円未満の取引業者がいて、
その業者がインボイス制度には登録しない場合
→このケースの場合は、
フリーランスのデザイナーやプログラマー、小規模な卸業者などから
消費税を含んだ料金を支払っても
上記の計算方法のように仕入れ税額控除が出来ません。
②自分自身の事業が年商で1000万円未満の場合で
インボイス制度に登録しない場合
→自分自身が発行する請求書や領収証は
先方の事業主が仕入れ税額控除を受ける事は出来ない。
この様な例が挙げられます。
具体的には皆さんの飲食店で1回3万円(税抜き)の会食を月に1回開催してくれる
法人があるとします。
年間36万円の飲食代、消費税は36000円となります。
折角毎月食事会を開催してくれる、お客様の法人は36000円分の消費税が控除さ
れないということになります。
36000円だったら別にいいよと言ってくれるのか?
なんだ、インボイス制度の登録してないんだ?
とお客様がどう判断されるのかは分かりませんがインボイス制度に登録しない場合の
デメリットはこんな形が多いと思われます。
まずインボイス発行事業者になる為には御自身での届出が必要です。
今現在、消費税納付事業者であっても
自動的に適格請求書発行事業者になる訳ではありません。
期限は令和5年3月31日までに届出をする必要があります。
届出後、
税務署による審査がある通過した事業者に対して税務署から登録番号が通知されます。
適格請求書には、
この登録番号が必要になる為に早目の申請を行って登録番号を取得する必要があります。
注意点
1. インボイス制度は強制ではなく登録するか否かは事業主の判断となります。
2. 届出以外にも領収証、請求書の発行方法や保管方法にルールがあります。
3. 飲食店、旅客業、コンビニなどでは請求書の発行を全ての客に発行することは難しいので簡易インボイスと言う制度が新設されます。
当該制度は非常にルールが細かく、
上記記載内容は簡易な表現にて記載した為、
実際の実務は税理士等に確認をお願いいたします。
税法上の具体的な手続きや税務処理は税理士資格を持った有資格者が行う事になっています。
まだ先だから大丈夫と思っている方も多いかもしれませんが、
来年の3月などは登録者で非常に混雑すると思われます。
早目、早目の手続きが安全かもしれません。
御不明点などがありましたら、御連絡ください。
まだまだ暑い日が続きますが頑張りましょう!