【助成金・給付金関連】雇用調整助成金・飲食店 多くの人が勘違いしている3つの注意点!(2020年4月初旬版)

公開日: 2020年4月16日

こちらは2020年4月8日弊社クライアント様へお届けした【ティーアップ通信/速報号外メール】の一部抜粋したものです。

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ご存じの方からすれば当たり前という事かもしれませんが、この助成金の噂が独り歩きしており非常に大きな問題となっております。雇用調整助成金(※1)に関して社労士と打ち合わせを数回行いました。そこで一般に理解されている内容と大きくかけ離れている点がいくつかありましたのでご連絡いたします。こういった状況ですから多くの方がテレビやネットの情報で混乱していると思いますので注意点だけを下記に列挙いたしますので冷静なご判断をしてください。

飲食店 多くの人が勘違いしている3つの注意点!

1.この助成金を受ける事の出来る店舗は・・・

雇用保険適用事業所であり、従業員に対して雇用保険に付保している事これが条件となります。つまりハローワークで雇用保険の手続きをして毎月従業員から雇用保険料を徴収していなければならないということです。

2. テレビなどで『休業すれば給与の90%が国から助成される』と聞いたけど?

この90%とは、「30万円の給与のスタッフに対して27万円が助成されるのではありません。」ので注意が必要です!この90%の誤った情報が拡散され早々に「店を休業させて助成金が支給されるから大丈夫」と言っている飲食店が非常に多いのです。助成される金額は各事業所、各人の平均賃金によって異なり実際の給与よりもかなり少額になります。

また事業主が支払う休業手当の決定方法も従業員との話し合い、協定書などが必要となりますので助成金を当てにしての休業の際には十分ご注意ください。

 

3. 雇用保険に加入していなくても助成金の対象となると聞いたけど?

この意味合いは店舗(事業主)が適用事業所になっていなくていいという事ではなく、雇用保険を付保していないアルバイトや非正規社員も助成金の対象となるという意味です。

こちらも4月1日に改正された今回の特例であって雇用保険を付保していない事業所も含まれるという意味ではありません。

 

そもそもこの雇用調整助成金の給付を受けるのは簡単ではありません。

しかもどんなに給与の高い人でも一日当たりの給付上限は8,330円です。

20日間の休業で約160,000円なので、高給なスタッフにはきちんと説明をするか店主が補填をするかなど非常に難しい問題を抱えているのです。

いま、飲食業界でこの補償問題が大きくなってきています。

皆様も休業される場合に安易に助成金があるから大丈夫と思わないで、自店ではどのように当てはまるのか?

きちんと調べる必要があります。

 

(※1)雇用調整助成金とは

雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。

【参考資料】

雇用調整助成金 支給要件と助成額(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000620875.pdf

雇用調整助成金ガイドブック(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000611773.pdf