【期限付酒類小売業免許】飲食店テイクアウト酒販売OK⁈ 国税庁発表と申請方法

公開日: 2020年4月11日

期限付酒類小売業免許とは

2020年4月9日 新型ウイルス感染症に基因して国税庁は「在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい」飲食店向けに『期限付酒類小売業免許』の付与を発表しました。

これにより6カ月間の期間限定ではありますが、例えばテイクアウト用など運営店舗以外の場所で飲用される為の酒類の販売が可能になります。

申請に関する【要点】

・申請必要書類(4点)

・申請場所:店舗所在地所轄の税務署

・申請期限:令和2年6月30日(火)までに提出のあった免許申請書に限る

・免許期限:免許付与から6ヶ月間

 

■申請必要書類(4点)について

1.酒類販売業面書申請書

2.個人事業主の場合:住民票( 1部)、 法人の場合:登記簿謄本( 1部)

3.店舗図面 ※注意点:レジ酒類を置く場所を図面上に明記すること

. 店舗地図 ※所在地のわかる地図(グーグルの地図で良い)

 

■「酒類販売業面書申請書」の取得方法

国税庁のホームページより「酒類販売業面書申請書」を印刷可能です。

国税庁酒類に関する URL [手続名]酒類の販売業免許の申請

↓こちらからダウンロード

酒類販売業面書申請書 酒類販売業免許申請書(PDFファイル/220KB)

書き方については以下の図の通りです。

(※以下「書き方」は税務署酒類担当係への問合せによるものです)

■「酒類販売業面書申請書」の書き方

申請書(個人事業主用)
申請書(法人用)
補足の注意点

 

 

◇在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ (期限付酒類小売業免許の付与について)国税庁HPより

酒場 、料理店 その他酒類 を専 ら自己 の営業場 において飲用 に供 することを業とする方(以下 「料飲店等 」といいます。)が、自 らの料飲店等で提供している酒 類 を、来店客の自宅等での消費 のための持ち帰り(テイクアウト)用 に販売するためには、酒類小売業免許が必要 です。
今般の新型コロナウイルス感染症に関連して飲食業界が大きな影響を受けている中、これに基因して料飲店等が酒類小売業免許を取得しようとする場合については、申請手続の簡素化・免許処理 の迅速化を図る観点から、一般の酒類小売業免許とは別に新たに「期限付酒類小売業免許 」を設け、これを付与することとします。

【措置の概要】
〇 料飲店等 が、新型 ウイルス感染症 に基因 して、在庫酒類の持 ち帰 り用販 売 等 により資 金 確 保 を図 るものについて、迅 速 な手 続 で期 限 付 酒 類 小 売業免許を付与 します。
〇 令和2年6月 30 日(火)までに提出 のあった免許申請書 に限 ります。
〇 免許 には、免許付与 から6か月間 の期限が付 されます。
〇 自治体等 から各種 の要請等 がある場合 、これに従 うことを条件 とします。

↓原文サイトのURL

在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ(期限付酒類小売業免許の付与について)