こちらは2018年11月弊社クライアント様へお届けした【ティーアップ通信】の一部抜粋したものです。
飲食店の最大の悩み、損害の一つ、No show「無断キャンセル」はなくなるのか?
さていよいよ年間最大の繁忙期である忘年会シーズンが近付いてまいりました。
そこで毎年問題になるのは『予約のドタキャンやノーショー』だと思います。
これらの問題に関して飲食店側は有効な手立てはありませんでした。
しかし今般、飲食の業界団体が立ち上がり『無断でキャンセルした予約客に対して料金が請求できる』とする指針を初めてまとめました。
「日本フードサービス協会」と「全国飲食業生活衛生協同組合」などが指針をまとめたのですが経済産業省と農林水産省、消費者庁も検討に加わっているとのことです。
今までは色々な対策が検討されてきましたが中々本格的な導入には至らなかったという実情があります。
と言うのはどうしてもお客様商売という店舗側の弱みがあり、無断キャンセルがあってもキャンセル料を請求している店舗というのは殆どありませんでした。
しかし予約の無断キャンセルが飲食業界全体に与えている損害は食材の廃棄などを考えると年間で2000億円を超えると言われています。
このため無断キャンセルによって損害が出た場合は民法に基づいて損害賠償請求が出来るのだと判断したと言う訳です。
具体的にはコース料理を予約していた場合は料金の全額、席だけ予約の場合でも店の平均客単価の50%程度を請求できるとしています。
飲食業界の大手2団体がこの指針を加盟店に周知して対応するよう指導するという事なのでいよいよ大迷惑なノーショーに一定の歯止めが掛かるかもしれません。
弊社クライアント様の殆どが個人店なので、どのタイミングで実行していくのか?
どのように対応するのかは情勢を見ながら判断する事になると思いますがノーショーの客にはキャンセル料を請求する事が当たり前という風潮になれば迷惑客も格段に減る事と思います。
但し今回の指針は無断キャンセル客に対する対応なので、この点はご注意ください。
以下に 経済産業省の「No show 対策と対策レポート」について一部抜粋してご紹介致します。
◆経済産業省「No show 対策と対策レポート」について
国内のNo show被害額は推計年間2,000億円にも上ると言われており、一度のNo showが飲食店を閉店に追い込む深刻なダメージを与える等、No showは飲食店の生産性向上を大きく阻害しています。
サービス産業の高付加価値化に向けた外部環境整備等に関する有識者勉強会(平成29年度経済産業省委託調査事業)は、今般、飲食店における無断キャンセルへの対策をまとめた「No show(飲食店における無断キャンセル)対策レポート」を発表しました。
◆飲食店における「No show」対策レポートのポイント!
①No showによる損失は推計2,000億円。この解消は飲食店消費者双方の利益となる。
②No show発生時には、消費者に対してキャンセル料を請求できる。コース予約の場合は全額、席のみ予約の場合は、平均単価を参考にキャンセル料を設定できる。
③飲食店はキャンセルポリシーを事前に示す必要があるほか、キャンセル料の設定理由を説明する必要がある。消費者はNo showとなることがないように事前連絡を徹底する必要がある。
◆No showによる飲食店事業者の被害事例
参考具体例
(1)大学のサークルの飲み会ということで、幹事から居酒屋3000円のコース、50名分の予約を受けた。しかし、予約当日に1人も来店せず、店にはて何の連絡もなかった。
(2)No Showされたことにより、本来得られるであろう利益が失われただけでなく、食材の仕込みに要した人件費や光熱費、当日出勤したアルバイトの人件費が損失となった。100人の宴会予約をNo showされたことにより、100人分の食材が無駄になっただけでなく、その破棄費用を支払うこととなった。
(3)予約のお客様が時間になっても来店しなかった為、席を空けて待ち続けた。途中で、予約のないお客様が来店したが、予約のお客様が来店する可能性があるため、入店を断った。しかし、結局閉店までお客様は来店せず、空席を埋めることにより補填できたはずの収益を得ることができなかった。
(4)No showの発生により店舗の営業利益に大きな損失が発生。通常の営業では取り戻すことが難しいダメージを受けた。
◆No showによる消費者の被害事例
(1)予約が困難な有名店の予約を試みたが、満席のため予約が出来なかった。しかし、実際には当日に他の顧客がNo showをしたため、空席が生じでいた。しかしその情報を知る手段がなかった為、入店できる可能性があったにも関わらず入店できなかった。もしくはNo show発生後に空席が生じた旨の連絡を受けたが、すでに別の飲食店に入店しており、行くことができなかった。
(2)取引先を接待するために、飲食店の席のみ予約した。取引の好みや希望に合わせて、その日の料理をその場で決められるような“おもてなし”をしようと考えていた。しかし、席のみ予約はNo show率が高いという理由で飲食店がコース料理しか予約を受け付けておらず、取引先を“おもてなし”できなかった。
(3)一定の確率で生じるNo showによる被害額を補填するため、飲食店がメニューの価格に被害額を転嫁しており、本来よりも高い料金を支払っていた。
【引用】経済産業省「No show 対策と対策レポート」より一部抜粋
https://www.meti.go.jp/press/2018/11/20181101002/20181101002.html
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さていよいよ年間最大の繁忙期である忘年会シーズンが近付いてまいりました。
そこで毎年問題になるのは『予約のドタキャンやノーショー』だと思います。
これらの問題に関して飲食店側は有効な手立てはありませんでした。
しかし今般、飲食の業界団体が立ち上がり『無断でキャンセルした予約客に対して料金が請求できる』とする指針を初めてまとめました。
「日本フードサービス協会」と「全国飲食業生活衛生協同組合」などが指針をまとめたのですが経済産業省と農林水産省、消費者庁も検討に加わっているとのことです。
今までは色々な対策が検討されてきましたが中々本格的な導入には至らなかったという実情があります。
と言うのはどうしてもお客様商売という店舗側の弱みがあり、無断キャンセルがあってもキャンセル料を請求している店舗というのは殆どありませんでした。
しかし予約の無断キャンセルが飲食業界全体に与えている損害は食材の廃棄などを考えると年間で2000億円を超えると言われています。
このため無断キャンセルによって損害が出た場合は民法に基づいて損害賠償請求が出来るのだと判断したと言う訳です。
具体的にはコース料理を予約していた場合は料金の全額、席だけ予約の場合でも店の平均客単価の50%程度を請求できるとしています。
飲食業界の大手2団体がこの指針を加盟店に周知して対応するよう指導するという事なのでいよいよ大迷惑なノーショーに一定の歯止めが掛かるかもしれません。
弊社クライアント様の殆どが個人店なので、どのタイミングで実行していくのか?
どのように対応するのかは情勢を見ながら判断する事になると思いますがノーショーの客にはキャンセル料を請求する事が当たり前という風潮になれば迷惑客も格段に減る事と思います。
但し今回の指針は無断キャンセル客に対する対応なので、この点はご注意ください。
以下に 経済産業省の「No show 対策と対策レポート」について一部抜粋してご紹介致します。
国内のNo show被害額は推計年間2,000億円にも上ると言われており、一度のNo showが飲食店を閉店に追い込む深刻なダメージを与える等、No showは飲食店の生産性向上を大きく阻害しています。
サービス産業の高付加価値化に向けた外部環境整備等に関する有識者勉強会(平成29年度経済産業省委託調査事業)は、今般、飲食店における無断キャンセルへの対策をまとめた「No show(飲食店における無断キャンセル)対策レポート」を発表しました。
①No showによる損失は推計2,000億円。この解消は飲食店消費者双方の利益となる。
②No show発生時には、消費者に対してキャンセル料を請求できる。コース予約の場合は全額、席のみ予約の場合は、平均単価を参考にキャンセル料を設定できる。
③飲食店はキャンセルポリシーを事前に示す必要があるほか、キャンセル料の設定理由を説明する必要がある。消費者はNo showとなることがないように事前連絡を徹底する必要がある。
参考具体例
(1)大学のサークルの飲み会ということで、幹事から居酒屋3000円のコース、50名分の予約を受けた。しかし、予約当日に1人も来店せず、店にはて何の連絡もなかった。
(2)No Showされたことにより、本来得られるであろう利益が失われただけでなく、食材の仕込みに要した人件費や光熱費、当日出勤したアルバイトの人件費が損失となった。100人の宴会予約をNo showされたことにより、100人分の食材が無駄になっただけでなく、その破棄費用を支払うこととなった。
(3)予約のお客様が時間になっても来店しなかった為、席を空けて待ち続けた。途中で、予約のないお客様が来店したが、予約のお客様が来店する可能性があるため、入店を断った。しかし、結局閉店までお客様は来店せず、空席を埋めることにより補填できたはずの収益を得ることができなかった。
(4)No showの発生により店舗の営業利益に大きな損失が発生。通常の営業では取り戻すことが難しいダメージを受けた。
(1)予約が困難な有名店の予約を試みたが、満席のため予約が出来なかった。しかし、実際には当日に他の顧客がNo showをしたため、空席が生じでいた。しかしその情報を知る手段がなかった為、入店できる可能性があったにも関わらず入店できなかった。もしくはNo show発生後に空席が生じた旨の連絡を受けたが、すでに別の飲食店に入店しており、行くことができなかった。
(2)取引先を接待するために、飲食店の席のみ予約した。取引の好みや希望に合わせて、その日の料理をその場で決められるような“おもてなし”をしようと考えていた。しかし、席のみ予約はNo show率が高いという理由で飲食店がコース料理しか予約を受け付けておらず、取引先を“おもてなし”できなかった。
(3)一定の確率で生じるNo showによる被害額を補填するため、飲食店がメニューの価格に被害額を転嫁しており、本来よりも高い料金を支払っていた。
【引用】経済産業省「No show 対策と対策レポート」より一部抜粋
https://www.meti.go.jp/press/2018/11/20181101002/20181101002.html
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