ラーメン屋を開業する際に”必ず”必要な2つの手続きとあったら有利な資格
飲食店の中では比較的に簡単に開業ができると言われているラーメン屋ですが、開業するにはある程度の手続きなどが必要になります。
今回は、ラーメン屋を開業する際に必要になる手続きや準備のポイントについて解説していきます。
ラーメン屋の開業に必ず必要となる2つの手続き
飲食店を開業するとなると、「調理師免許」が必要なのではないかとイメージする方が多いのではないでしょうか?
しかし、実は飲食店は調理師免許がなくても開業・経営をすることができます。
ラーメン屋などの飲食店を開業するためには、調理師免許ではなく「飲食店営業許可」の取得と「食品衛生責任者」の取得が必要です。
また、従業員が30人以上と大規模な飲食店になる場合は、「防火管理者」の資格も必要になるので覚えておきましょう。
①飲食店営業許可
食品を扱う全ての店舗に必要となる許可証で、食品衛生法に基づいて安全に食品を確保・提供するために必要な許可になります。
飲食店営業許可は保健所への申請が必要です。
飲食店営業許可の申請方法については下の記事にて詳しく説明していますのでご参考ください。
▶飲食店営業許可の申請方法!確実に保健所の許可を取る9つのポイント
②食品衛生責任者
食品を扱う飲食店には、必ず1人以上の「食品衛生責任者」が必要です。
各都道府県や保健所政令市の条例に基づいて、店での衛生管理が“食品衛生法違反”に触れないよう管理を行います。
食品衛生責任者は次のような資格が必要です。
- 畜場法に規定する衛生管理責任者(調理師、栄養士、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者など)
- 食品衛生管理者、作業衛生責任者、船舶料理士の有資格者
上記の資格を所持していない場合は、以下の方法で資格を取得することができます。
- 保健所長が実施する食品衛生責任者の講習の受講
- 知事指定の講習会の受講を修了
- 各都道府県の食品衛生協会で行われる食品衛生責任者養成講習会の受講
従業員が30人以上の場合は「防火管理者」が必要
前述しましたが、従業員が30人以上になる場合は「防火管理者」という資格も必要です。
消防法の必要な業務を管理・監督・管轄できる管理者を配置する必要があります。
防火管理者の資格を取得するためには、消防署が実施する甲種防火管理新規講習または乙種防火管理講習を受講し、効果測定試験に合格しなければいけません。
【失敗をふせぐために】ラーメン屋開業の際にあった方がいい資格とは
上記の2つの資格はラーメン屋開業に必ず必要になりますが、次から紹介する資格は必ずしも必要というわけではなく、あくまであった方がいいという位置付けです。
より良質で信頼の高いお店を経営していくために資格所有者の採用を検討してみてもいいかもしれません。
食品衛生管理者
食品衛生責任者と似ているので厄介ですが、食品衛生管理者は食品衛生法に基づいた国家資格です。
魚肉ハム・魚肉ソーセージ、全粉乳・加糖粉乳などを製造する工場には配置が必要な資格だとされていますが、ラーメン屋などの飲食店の開業には必ず必要だというわけではありません。
ラーメン検定
ラーメン屋開業の際に必ず必要というわけではありませんが、ラーメン検定の資格を取得しておくと店の売りにもなるのでおすすめです。
初級(ラーメニスト)、中級(ラーメンマスター)、上級(ラーメン・セミ・スペシャリスト)、プロ級(ラーメンプロフェッサー)の4階級があり、合格することで称号を得ることができます。
お客さんの信頼の獲得にもつながるので、ラーメン屋開業を検討している方は資格の所持を検討してみてはいかがでしょうか?
ラーメン屋開業の手続きや準備のポイント
ラーメン屋を開業する場合、さまざまな手続きや準備があるので大変です。
わかりやすいように、手続きや準備のポイントをステップ式でまとめてみました。
step①飲食店を営業するために必要な免許「飲食店営業許可」の申請を保健所に行う
step②食品を扱う飲食店に必ず必要な「食品衛生責任者」を置くために各講習会に参加する
step③従業員が30人以上になる場合は「防火管理者」を置くために消防署の各講習会に参加する
step④開業に必要になる「開業届」を管轄の税務署に提出する
上記でも説明した通り、ラーメン屋を開業する際に必要になる資格はさまざまです。
基本的には、保健所、消防署、税務署の3つの施設に申請を行うことになるので、もしわからない場合は、各施設の職員に問い合わせをしながら着実に申請を行っていくといいでしょう。
また、食品衛生管理者やラーメン検定などの資格も、必ず必要というわけではありませんが、あった方がラーメン屋を経営していく上で有利です。
まとめ
ラーメン屋を開業する場合、「飲食店営業許可」と「食品衛生責任者」の2つの資格が必ず必要になり、従業員が30人以上になる場合は追加で「防火管理者」の資格が必要になります。
その他にも、持っておけばラーメン屋経営が有利になる資格もいくつかあるのでぜひ今回解説した内容を参考にしてみてください。
飲食店を開業する際、さまざまな申請や手続き、資格の所持が必要になるため、心配や不安を抱える方も多いでしょう。
そんな方は、11年間で約300店舗の飲食店開業をサポートしてきました私たちティーアップにぜひご相談ください。
ラーメン屋開業に関しても、イチからサポートさせていただきます。
ぜひ気軽にお問い合わせお待ちしております。
飲食店を開業するとなると、「調理師免許」が必要なのではないかとイメージする方が多いのではないでしょうか?
しかし、実は飲食店は調理師免許がなくても開業・経営をすることができます。
ラーメン屋などの飲食店を開業するためには、調理師免許ではなく「飲食店営業許可」の取得と「食品衛生責任者」の取得が必要です。
また、従業員が30人以上と大規模な飲食店になる場合は、「防火管理者」の資格も必要になるので覚えておきましょう。
食品を扱う全ての店舗に必要となる許可証で、食品衛生法に基づいて安全に食品を確保・提供するために必要な許可になります。
飲食店営業許可は保健所への申請が必要です。
飲食店営業許可の申請方法については下の記事にて詳しく説明していますのでご参考ください。
▶飲食店営業許可の申請方法!確実に保健所の許可を取る9つのポイント
食品を扱う飲食店には、必ず1人以上の「食品衛生責任者」が必要です。
各都道府県や保健所政令市の条例に基づいて、店での衛生管理が“食品衛生法違反”に触れないよう管理を行います。
食品衛生責任者は次のような資格が必要です。
- 畜場法に規定する衛生管理責任者(調理師、栄養士、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者など)
- 食品衛生管理者、作業衛生責任者、船舶料理士の有資格者
上記の資格を所持していない場合は、以下の方法で資格を取得することができます。
- 保健所長が実施する食品衛生責任者の講習の受講
- 知事指定の講習会の受講を修了
- 各都道府県の食品衛生協会で行われる食品衛生責任者養成講習会の受講
前述しましたが、従業員が30人以上になる場合は「防火管理者」という資格も必要です。
消防法の必要な業務を管理・監督・管轄できる管理者を配置する必要があります。
防火管理者の資格を取得するためには、消防署が実施する甲種防火管理新規講習または乙種防火管理講習を受講し、効果測定試験に合格しなければいけません。
上記の2つの資格はラーメン屋開業に必ず必要になりますが、次から紹介する資格は必ずしも必要というわけではなく、あくまであった方がいいという位置付けです。
より良質で信頼の高いお店を経営していくために資格所有者の採用を検討してみてもいいかもしれません。
食品衛生管理者
食品衛生責任者と似ているので厄介ですが、食品衛生管理者は食品衛生法に基づいた国家資格です。
魚肉ハム・魚肉ソーセージ、全粉乳・加糖粉乳などを製造する工場には配置が必要な資格だとされていますが、ラーメン屋などの飲食店の開業には必ず必要だというわけではありません。
ラーメン検定
ラーメン屋開業の際に必ず必要というわけではありませんが、ラーメン検定の資格を取得しておくと店の売りにもなるのでおすすめです。
初級(ラーメニスト)、中級(ラーメンマスター)、上級(ラーメン・セミ・スペシャリスト)、プロ級(ラーメンプロフェッサー)の4階級があり、合格することで称号を得ることができます。
お客さんの信頼の獲得にもつながるので、ラーメン屋開業を検討している方は資格の所持を検討してみてはいかがでしょうか?
ラーメン屋開業の手続きや準備のポイント
ラーメン屋を開業する場合、さまざまな手続きや準備があるので大変です。
わかりやすいように、手続きや準備のポイントをステップ式でまとめてみました。
step①飲食店を営業するために必要な免許「飲食店営業許可」の申請を保健所に行う
step②食品を扱う飲食店に必ず必要な「食品衛生責任者」を置くために各講習会に参加する
step③従業員が30人以上になる場合は「防火管理者」を置くために消防署の各講習会に参加する
step④開業に必要になる「開業届」を管轄の税務署に提出する
上記でも説明した通り、ラーメン屋を開業する際に必要になる資格はさまざまです。
基本的には、保健所、消防署、税務署の3つの施設に申請を行うことになるので、もしわからない場合は、各施設の職員に問い合わせをしながら着実に申請を行っていくといいでしょう。
また、食品衛生管理者やラーメン検定などの資格も、必ず必要というわけではありませんが、あった方がラーメン屋を経営していく上で有利です。
まとめ
ラーメン屋を開業する場合、「飲食店営業許可」と「食品衛生責任者」の2つの資格が必ず必要になり、従業員が30人以上になる場合は追加で「防火管理者」の資格が必要になります。
その他にも、持っておけばラーメン屋経営が有利になる資格もいくつかあるのでぜひ今回解説した内容を参考にしてみてください。
飲食店を開業する際、さまざまな申請や手続き、資格の所持が必要になるため、心配や不安を抱える方も多いでしょう。
そんな方は、11年間で約300店舗の飲食店開業をサポートしてきました私たちティーアップにぜひご相談ください。
ラーメン屋開業に関しても、イチからサポートさせていただきます。
ぜひ気軽にお問い合わせお待ちしております。
ラーメン屋を開業する場合、さまざまな手続きや準備があるので大変です。
わかりやすいように、手続きや準備のポイントをステップ式でまとめてみました。
step①飲食店を営業するために必要な免許「飲食店営業許可」の申請を保健所に行う
step②食品を扱う飲食店に必ず必要な「食品衛生責任者」を置くために各講習会に参加する
step③従業員が30人以上になる場合は「防火管理者」を置くために消防署の各講習会に参加する
step④開業に必要になる「開業届」を管轄の税務署に提出する
上記でも説明した通り、ラーメン屋を開業する際に必要になる資格はさまざまです。
基本的には、保健所、消防署、税務署の3つの施設に申請を行うことになるので、もしわからない場合は、各施設の職員に問い合わせをしながら着実に申請を行っていくといいでしょう。
また、食品衛生管理者やラーメン検定などの資格も、必ず必要というわけではありませんが、あった方がラーメン屋を経営していく上で有利です。
ラーメン屋を開業する場合、「飲食店営業許可」と「食品衛生責任者」の2つの資格が必ず必要になり、従業員が30人以上になる場合は追加で「防火管理者」の資格が必要になります。
その他にも、持っておけばラーメン屋経営が有利になる資格もいくつかあるのでぜひ今回解説した内容を参考にしてみてください。
飲食店を開業する際、さまざまな申請や手続き、資格の所持が必要になるため、心配や不安を抱える方も多いでしょう。
そんな方は、11年間で約300店舗の飲食店開業をサポートしてきました私たちティーアップにぜひご相談ください。
ラーメン屋開業に関しても、イチからサポートさせていただきます。
ぜひ気軽にお問い合わせお待ちしております。