飲食店営業許可の申請方法!確実に保健所の許可を取る9つのポイント

公開日: 2020年10月19日

飲食店を開業する際、飲食店営業許可の申請を保健所へ行う必要があります。

これから飲食店の経営を検討されている方に向けて、保健所への営業許可申請の方法について詳しく説明していきます。

確実に許可を得るためのポイントもまとめていきますのでぜひ最後までチェックしてみてくださいね。

◆ 保健所の営業許可は営業形態によって異なる

まず、飲食店を開業するためには、保健所で食品関連の各種許可が必要になります。

居酒屋やレストラン、カフェ、バーなど一般的な飲食店の場合は基本的に「飲食店営業許可」の取得が必須です。

なお、営業形態によって下記のような許可も合わせて取得しなければいけない場合もあるので、営業方法など改めて確認した上で申請が行えるようにしておきましょう。

 

【許可の種類】

  • 飲食店営業
  • 喫茶店営業
  • 菓子製造業
  • アイスクリーム類製造業
  • 乳製品製造業
  • 食肉販売業
  • 魚介類販売業
  • 乳酸菌飲料製造業
  • 添加物製造業

上記はあくまで一部であり、許可の種類はかなり豊富です。

営業したい店の形態や自治体によって届出制度や手続きが異なります。

自分では判断が難しい場合やどうすればいいか曖昧な場合は、管轄の保健所に相談するのが確かでしょう。

 

◆ 夜中0時以降も営業する居酒屋などの場合は?

ラーメン屋やレストランなど食事メインではなく、居酒屋などお酒が主で夜中0時以降も営業したい場合は、店の住所がある所轄警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出しなければいけません。

では、焼肉屋や焼き鳥屋などの場合はどうなるのか?というのが気になる点ですが、実は店によっては判断するのが難しいケースが多いのも事実です。

特に明確なルールや決まりが定められているわけではないので、一度警察署や保健所に「どんな届出・申請が必要なのか」など相談するのが無難でしょう。

 

◆ 営業許可を保健所に申請するために必要な2つの要件

飲食店営業許可は誰でも申請ができるというわけではなく、次の2つの要件が揃わなければ許可を得ることができません。

  • 食品衛生責任者が必要
  • 店の設備など保健所の検査のクリアが必要

 

◆ 食品衛生責任者が必要

飲食物を提供する店を経営する場合は、食品衛生責任者を置く必要があります。

食品衛生責任者は、店での衛生管理が法令に触れないように管理する役目を担います。

食品衛生責任者は資格が必要になりますが、以下の人が取得可能です。

①調理師、栄養士、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者など畜場法に規定する衛生管理責任者、または、食品衛生管理者、作業衛生責任者、船舶料理士の有資格者

②保健所長実施の食品衛生責任者の講習、または、知事指定の講習会の受講修了者

以上の資格を所持していない場合は、各都道府県の食品衛生協会にて行われる食品衛生責任者養成講習会を受講することで資格が取得できます。

日程などの情報は各団体のホームページをチェックしましょう。

 

◆ 店の設備など保健所の検査のクリアが必要

飲食店の営業許可を取る場合は、店の構造や設備を法律で定められた要件に満たす必要があります。

要件の細かい部分は保健所ごとに異なり、実際に担当者が店に来て調査を行います。

確実に保健所の許可を取るポイントについては、別途下記にまとめていますのでご参考ください。

 

◆ 欠格事由に当たる場合は営業許可の申請ができない

保健所に営業許可を申請する際、欠格事由に当たると許可を受けることができません。

  • 過去に食品衛生法違反で処分を受けている
  • 2年以内に営業許可を取り消されている

この2点が欠格事由になり、営業許可を得るための最低限の要件になります。

保健所に申請する人が対象となりますので注意しましょう。

 

◆ 保健所の許可を確実に得るための9つのポイント

上記で説明した通り、保健所の営業許可を取る際は店の設備や構造を定められた法律に満たす必要があります。

保健所の担当者が実際に店に来てチェックを行いますが、許可が得られないパターンとして多いのがこの部分です。

確実に許可を得るためのポイントをまとめますのでよく確認しておきましょう。

 

①厨房の床は清掃しやすい構造にしておくこと

食品を扱う飲食店を営業する場合、清潔であることが絶対条件です。厨房の床はコンクリートやタイル貼りなど、水はけがよく清掃しやすい構造になっていないと許可を得ることが難しくなります。特に油などを多く扱う店の場合、排水溝やグリーストラップを設置しないといけない場合もあるので事前にしっかり確認しておきましょう。

 

②厨房に2層シンクを設置する

厨房には必ず2層シンクを設置し、シンク1槽のサイズは幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm以上でなければいけません。この辺は担当者の判断によって基準が変わってきます。そのため曖昧な場合は管轄の保健所に事前確認をしておくと確かです。

 

③厨房内・トイレ内に手洗器を設置する

それぞれ幅36cm×奥行き28cm以上の手洗器の設置が必須です。従業員用の手洗器を厨房内にひとつ、お客さん用の手洗器をトイレ内にひとつ設置する必要があります。特におしゃれな手洗器を設置したい場合などは、許可が取れるサイズかどうかしっかり確認しておきましょう。

また、保健所によっては厨房とトイレ以外に客室にも手洗器を設置しなければいけない場合もあるようです。こちらも予め保健所に確認しておくといいですね。

 

④手洗器の手洗い用の洗剤液を入れる容器は固定式

見落としがちですが、一般に市販されているようなボトル式のハンドソープなどをそのまま置くのはNGです。

店の構造によっては、受け皿を接着剤などで洗面台に固定して消毒器を置くことで認めてくれる保健所もあります。判断は保健所によって異なるので、もし固定式を置きたくない場合などは相談してみるのも良いでしょう。その他は下記のようなポイントがあります。

 

⑤厨房と客室を扉などで区分する

 

⑥厨房機器(冷蔵庫、製氷機、食洗器、オーブンなど)は厨房内に収める

 

⑦冷蔵庫に温度計を設置する

 

⑧厨房内に蓋付きのゴミ箱を設置する

 

⑨食器棚は戸がついているものが必要

 

◆ 保健所の営業許可取得の流れ

保健所から営業許可書を取得する場合は、申請書類を準備して保健所の検査を通過する必要があります。

営業許可取得を取る流れは以下の通りです。

 

1.事前に保健所に相談する

2.営業許可申請を行う

3.施設検査日程を調整する

4.保健所の担当者による施設検査の実施

5.許可が下りれば営業許可書の交付

6.営業開始

申請から営業開始までに2~3週間の期間がかかるので、開業したい日に合わせて余裕をもって申請すると良いでしょう。

 

◆ まとめ

飲食店の営業許可を取得したい場合は保健所による施設検査や申請が必要になります。

営業許可を得るために特に重要なのが、保健所による検査のクリアです。

ここさえクリアすれば申請はスムーズですので、ぜひ今回紹介したポイントを参考にしてみてください。

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