新型ウィルスをきっかけに、店舗内での飲食だけでなく、テイクアウトの検討を開始した飲食店も多いでしょう。
テイクアウトを開始するにあたり、保健所の許可を新たに取る必要があるかどうかについて悩んでいる方もいますよね。
今回は、飲食店がテイクアウトを開始するときに、どのようなケースで保健所の許可が必要なのか、確認していきましょう。
飲食店がテイクアウトやデリバリー営業を始めるとき必要な保健所の許可について
飲食店がテイクアウトを始める際、「基本的には」保健所の新たな許可は不要です。
なぜなら、飲食店は営業を開始するにあたり、すでに保健所の許可を得ているからです。
そのため、テイクアウトについても、営業の許可をもとに行うことができる場合があります。
たとえば、飲食店で提供している食事を、利用客の注文を受けて調理しテイクアウトとして販売する場合、保健所の新たな許可は不要となります。
「基本的には」新たな許可は不要と申し上げましたが、テイクアウトのやり方や販売方法によっては、保健所の新たな許可が必要となる場合があります。
テイクアウトに関する保健所の新たな許可については、個々の飲食店により必要性が異なります。
ケーキやアイスクリームをテイクアウトやデリバリー販売する場合
飲食店内のメニューで、デザートにパン、ケーキやアイスクリーム等を提供している飲食店があります。
飲食店内で飲食をするメニューとしてケーキやアイスクリームを提供する分には、飲食店の営業許可のみで問題ありません。
しかしながら、ケーキやアイスクリーム等をテイクアウトとして別途販売する場合には、菓子製造業やアイスクリーム類製造業の新たな許可が必要となる場合があります。
すなわち、飲食店内で提供しているものと同じメニューであっても、ケーキやアイスクリーム等をテイクアウトとして販売する場合は、飲食店の営業許可だけでは足りないということです。
どのような場合に新たな許可が必要かについては、個々の飲食店により扱いが異なりますし、何をテイクアウトとして提供するかによっても許可の必要性が異なります。
事前に保健所に確認をするようにしましょう。
お酒類をテイクアウトやデリバリー販売する場合
飲食店で飲食をした利用客が、飲食店で扱っているお酒のテイクアウトを希望することがあります。
飲食店内で飲酒ができるのであれば、お酒のテイクアウトもできそうですが、この場合は要注意です。
飲食店内での提供ではなく、テイクアウトとしてお酒を販売する場合、別途酒類販売に関する免許が必要となります。
飲食店内で提供するお酒とテイクアウト用に販売するお酒は、仕入れ・管理・販売等、分けて考えなければなりません。
お酒のテイクアウトを考えている飲食店は、必ず事前に保健所と税務署に確認をするようにしましょう。
営業許可を受けている飲食店内の一角で、新たな事業を始める場合
営業許可を受けている飲食店内であっても、営業許可を受けている飲食店の事業とは別の事業を行う場合は、新たな許可が必要となる場合があります。事前に保健所に確認をしましょう。
飲食店の店舗内で販売している食品を別の施設でテイクアウトとして販売する場合
営業の許可は、施設ごとに受ける必要があります。
営業許可を受けている飲食店内で提供しているものであっても、別の施設で販売する場合は、施設ごとに営業許可を受ける必要がありますので、注意しましょう。
テイクアウトの商品に消費期限の表示は必要か
コンビニや百貨店で売られている惣菜等の食品には、消費期限や原材料等のラベルが貼られていることがほとんどですよね。
では、飲食店が、自店舗内のメニューをテイクアウトで販売する場合、これらのラベルの貼り付けは必要なのでしょうか?
結論としては、利用客の注文を受け飲食店内で調理したものをテイクアウトとして販売する場合は、消費期限等の表示は義務ではありません。
もっとも、飲食店内で調理したものではなく、別の場所で調理・加工したものを飲食店内で販売する場合は、消費期限等の表示が義務付けられる可能性が出てきます。
また、テイクアウトとして提供するものの内容によっても扱いが異なります。テイクアウトの方法含め、事前に保健所に確認をしておきましょう。
飲食店がテイクアウトを開始する場合、衛生面は要注意
飲食店がテイクアウトで料理を提供する場合、店舗内での飲食に比べ、利用客が料理を食べるまでには時間がかかります。
そのため、店舗内で料理を出すときと比べると、より一層衛生管理に努めなければなりません。 調理をしたあとは、できるだけ速やかにテイクアウト商品を提供できるように、販売の流れもしっかり検討しましょう。
飲食店でテイクアウトしたものを食べたことが原因で、利用客が体調不良や食中毒になった場合、保健所に通報をされることもあります。
保健所に通報されたからといって、即営業停止になるということはありませんが、保健所からの調査が入ると、調査に対応する手間や時間・労力を割かなければなりません。
保健所への通報を未然に防ぐためにも、体調の悪い従業員は調理にあたらない・衛生管理を徹底する等行うようにしましょう。
保健所への通報について、詳しく知りたい方はこちらの記事もぜひ参考にしてみてください。
また、テイクアウトのものを利用客に提供する場合は、常温放置を避けることや購入後はできるだけすぐに食べること等を伝えるように心がけましょう。
※飲食店の開業・利益アップ無料相談
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飲食店がテイクアウトを始める際、「基本的には」保健所の新たな許可は不要です。
なぜなら、飲食店は営業を開始するにあたり、すでに保健所の許可を得ているからです。
そのため、テイクアウトについても、営業の許可をもとに行うことができる場合があります。
たとえば、飲食店で提供している食事を、利用客の注文を受けて調理しテイクアウトとして販売する場合、保健所の新たな許可は不要となります。
「基本的には」新たな許可は不要と申し上げましたが、テイクアウトのやり方や販売方法によっては、保健所の新たな許可が必要となる場合があります。
テイクアウトに関する保健所の新たな許可については、個々の飲食店により必要性が異なります。
飲食店内のメニューで、デザートにパン、ケーキやアイスクリーム等を提供している飲食店があります。
飲食店内で飲食をするメニューとしてケーキやアイスクリームを提供する分には、飲食店の営業許可のみで問題ありません。
しかしながら、ケーキやアイスクリーム等をテイクアウトとして別途販売する場合には、菓子製造業やアイスクリーム類製造業の新たな許可が必要となる場合があります。
すなわち、飲食店内で提供しているものと同じメニューであっても、ケーキやアイスクリーム等をテイクアウトとして販売する場合は、飲食店の営業許可だけでは足りないということです。
どのような場合に新たな許可が必要かについては、個々の飲食店により扱いが異なりますし、何をテイクアウトとして提供するかによっても許可の必要性が異なります。
事前に保健所に確認をするようにしましょう。
飲食店で飲食をした利用客が、飲食店で扱っているお酒のテイクアウトを希望することがあります。
飲食店内で飲酒ができるのであれば、お酒のテイクアウトもできそうですが、この場合は要注意です。
飲食店内での提供ではなく、テイクアウトとしてお酒を販売する場合、別途酒類販売に関する免許が必要となります。
飲食店内で提供するお酒とテイクアウト用に販売するお酒は、仕入れ・管理・販売等、分けて考えなければなりません。
お酒のテイクアウトを考えている飲食店は、必ず事前に保健所と税務署に確認をするようにしましょう。
営業許可を受けている飲食店内であっても、営業許可を受けている飲食店の事業とは別の事業を行う場合は、新たな許可が必要となる場合があります。事前に保健所に確認をしましょう。
飲食店の店舗内で販売している食品を別の施設でテイクアウトとして販売する場合
営業の許可は、施設ごとに受ける必要があります。
営業許可を受けている飲食店内で提供しているものであっても、別の施設で販売する場合は、施設ごとに営業許可を受ける必要がありますので、注意しましょう。
テイクアウトの商品に消費期限の表示は必要か
コンビニや百貨店で売られている惣菜等の食品には、消費期限や原材料等のラベルが貼られていることがほとんどですよね。
では、飲食店が、自店舗内のメニューをテイクアウトで販売する場合、これらのラベルの貼り付けは必要なのでしょうか?
結論としては、利用客の注文を受け飲食店内で調理したものをテイクアウトとして販売する場合は、消費期限等の表示は義務ではありません。
もっとも、飲食店内で調理したものではなく、別の場所で調理・加工したものを飲食店内で販売する場合は、消費期限等の表示が義務付けられる可能性が出てきます。
また、テイクアウトとして提供するものの内容によっても扱いが異なります。テイクアウトの方法含め、事前に保健所に確認をしておきましょう。
飲食店がテイクアウトを開始する場合、衛生面は要注意
飲食店がテイクアウトで料理を提供する場合、店舗内での飲食に比べ、利用客が料理を食べるまでには時間がかかります。
そのため、店舗内で料理を出すときと比べると、より一層衛生管理に努めなければなりません。 調理をしたあとは、できるだけ速やかにテイクアウト商品を提供できるように、販売の流れもしっかり検討しましょう。
飲食店でテイクアウトしたものを食べたことが原因で、利用客が体調不良や食中毒になった場合、保健所に通報をされることもあります。
保健所に通報されたからといって、即営業停止になるということはありませんが、保健所からの調査が入ると、調査に対応する手間や時間・労力を割かなければなりません。
保健所への通報を未然に防ぐためにも、体調の悪い従業員は調理にあたらない・衛生管理を徹底する等行うようにしましょう。
保健所への通報について、詳しく知りたい方はこちらの記事もぜひ参考にしてみてください。
また、テイクアウトのものを利用客に提供する場合は、常温放置を避けることや購入後はできるだけすぐに食べること等を伝えるように心がけましょう。
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コンビニや百貨店で売られている惣菜等の食品には、消費期限や原材料等のラベルが貼られていることがほとんどですよね。
では、飲食店が、自店舗内のメニューをテイクアウトで販売する場合、これらのラベルの貼り付けは必要なのでしょうか?
結論としては、利用客の注文を受け飲食店内で調理したものをテイクアウトとして販売する場合は、消費期限等の表示は義務ではありません。
もっとも、飲食店内で調理したものではなく、別の場所で調理・加工したものを飲食店内で販売する場合は、消費期限等の表示が義務付けられる可能性が出てきます。
また、テイクアウトとして提供するものの内容によっても扱いが異なります。テイクアウトの方法含め、事前に保健所に確認をしておきましょう。
飲食店がテイクアウトで料理を提供する場合、店舗内での飲食に比べ、利用客が料理を食べるまでには時間がかかります。
そのため、店舗内で料理を出すときと比べると、より一層衛生管理に努めなければなりません。 調理をしたあとは、できるだけ速やかにテイクアウト商品を提供できるように、販売の流れもしっかり検討しましょう。
飲食店でテイクアウトしたものを食べたことが原因で、利用客が体調不良や食中毒になった場合、保健所に通報をされることもあります。
保健所に通報されたからといって、即営業停止になるということはありませんが、保健所からの調査が入ると、調査に対応する手間や時間・労力を割かなければなりません。
保健所への通報を未然に防ぐためにも、体調の悪い従業員は調理にあたらない・衛生管理を徹底する等行うようにしましょう。
保健所への通報について、詳しく知りたい方はこちらの記事もぜひ参考にしてみてください。
また、テイクアウトのものを利用客に提供する場合は、常温放置を避けることや購入後はできるだけすぐに食べること等を伝えるように心がけましょう。
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