飲食店廃業に必要な手続き・届出提出方法を自営業・法人別に解説!
飲食店は競争の激しい業界です。
せっかく頑張って開業したお店も、これまでうまくいっていたお店も、廃業を考えなければいけなくなることがあるかもしれません。
特に最近ではコロナウイルスの影響で廃業や閉店を余儀なくされるお店も増えてきています。
開業の際に届け出の提出が必要だったのと同じように、廃業の場合もさまざまな手続きが必要です。
今回は、飲食店を廃業する際の手続きや届け出について、自営業と法人別にまとめていきます。

飲食店を経営している方は自営業(個人事業主)と法人で分かれていますが、二者では必要な手続きが変わってきます。
【重要事項】
・各行政機関(保健所、税務署、消防署など)に届け出を提出
・従業員がいる場合廃業の旨を通知(30日以内に通知する必要があります)
・借金がある方は金融機関に相談
・レンタル品などがある場合リース会社に相談し契約を清算
・賃貸を契約している方は不動産管理会社へ解約の相談
・店舗総合保険の解約
・電気、ガス、水道を解約
重要事項としては基本的に契約物の解約や届け出の提出などになります。
上記項目は廃業を決めてからできるだけ速やかに同時進行で行いましょう。
あわせて下記項目も忘れず行ってください。
・取引先へ連絡
・レンタル品の返却
また、廃業後は原状回復工事が必要になります。予算と相談しながら賃貸との撤退日等に合わせて原状回復工事を行ってくれる業者も探しておきましょう。
法人自体を廃業する場合は手続きが少し複雑になります。
- 登記解散・清算
法人を設立した際に登記を行ったと思いますが、廃業の際には「解散」と「清算」の作業が必要になります。
・解散…法人登記の抹消
・清算…清算人の債権回収ののち債務の返済を行い残った財産を分配する
解散と清算は廃業から2週間以内に行う必要があり、清算手続き後2週間以内に清算決了の登記を行います。
書類は法人の形態によって異なるので要注意。随時改定される場合もあるので、法務局HPから最新版をダウンロードしましょう。
ダウンロードはこちらから↓
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#anchor2
わからない場合は、管轄の法務局へ直接問い合わせてみてください。
- 解散公告
法人形態によって、各解散公告が必要になるケースがあります。
・株式会社、合同会社:官報に2ヶ月以上の解散公告を提出
・合名会社、合資会社:官報に1ヶ月以上の解散公告を提出(解散日から2週間以内)
難しい内容ですが解散公告は会社法によって定められているため忘れないようにしましょう。
- 解散確定申告
廃業から2ヶ月以内に税務署へ提出しましょう。
- 精算確定申告
残余財産が確定した日から1か月以内に税務署へ提出しましょう。
法人の場合、このように提出書類がかなり複雑です。廃業となると他にもやることがたくさんありメンタル面なども心配でしょう。
そういった際は、法務事務所に相談するのもひとつの手段です。
手数料はかかりますが、面倒な手続きなど代行してくれるので頼ってみる方法も検討してみましょう。

開業時に届け出を各行政機関に提出したときと同じように、廃業時にも手続きが必要になります。
「廃業届」を提出しましょう。
提出期限は管轄の保健所によって異なりますが、廃業日から10日以内というところが多いです。
届け出は窓口で貰うか、保健所のHPを確認してダウンロードしましょう。
また、廃業届の提出時に「飲食店営業許可書」の返納が必須です。
許可証を紛失してしまっている場合は、早めに保健所に問い合わせておきましょう。
「防火管理者選任(解任)届出書」の解任へ記入をして提出しましょう。
届け出は窓口で貰うか、消防署のHPを確認してダウンロードしてください。
税務署の届け出は個々によって異なるので下記をチェックしておきましょう。
- 個人事業主の場合
廃業日から1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」の「廃業」にチェックをつけ提出してください。
- 従業員を雇用していた・青色専従者の家族がいる場合
廃業日から1ヶ月以内に「給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届書」の「廃止」にチェックをつけ提出してください。
- 青色申告をしていた場合
青色申告を取りやめた次の3月15日までに、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出してください。
- 課税事業者の場合
廃業後できるだけ速やかに「事業廃止届出書」を提出してください。
下記2つに当てはまる場合は、警察署への届け出も必要です。
- 「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出している場合
廃業日から10日以内に「廃止届書」を提出してください。
- 「風俗営業許可書」を提出している場合
「返納理由書」を提出してください。
提出時に営業許可証の返納も必須です。

上記以外にも届け出が必要になるケースがあります。
雇用保険や健康保険に加入している場合、廃業日から5日以内に下記届け出を提出する必要があります。
・「雇用保険適用事業所廃止届の事業主控」のコピー
・「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」
労働保険に加入している場合、廃業から50日以内に「労働保険確定保険料申告書」の提出が必要です。
管轄の労働基準監督署や都道府県労働局、日本銀行などに提出できます。
雇用保険に加入している場合、廃業から10日以内に下記届け出を提出する必要があります。
・「雇用保険適用事業所廃止届」
・「雇用保険被保険者資格喪失届」
・「雇用保険被保険者離職証明書」
きっとほとんどの方が、飲食店の経営を「本当は続けたい」はずです。
どうしてもやむを得ない事情で廃業を考える方が多いかと思いますが、“廃業は開業の時より大変”だということを知っておき、良く検討してから判断しましょう。
廃業の際は、開業時より必要な届け出が多く複雑です。
ややこしくなってしまう場合は、ぜひ弊社ティーアップにご相談ください。
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